長澤修司税理士事務所

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相続税の基礎知識 その2

 

みなさんこんにちは

 

やっと暑さもひと段落して秋を感じる季節になりましたね

 

先日、うちの猫たちの予防接種に行ってきました

 

ゴマはいつもおびえているのですが、レンは動物病院の診察室でも先生や看護師さんにゴロゴロしてなついています
自分「こいつは本当にだれでもいいんだな」
看護師「こんな猫はすごく珍しいです。本当に猫ですか? 性格が猫じゃないですね」

 

自分「レンよ。とうとうお前は猫としても認められなくなったぞ」
レン「ゴロゴロ…ゴロゴロ…」
…なんというか

 

俺も生まれ変わったらお前になりたいよ

 

幸せなやつよ…

 

 


 

さて、話は変わりまして、今回は「相続税の解説その2」ということで、相続税の計算方法や基礎控除のお話をしたいと思います。

 

続税の計算方法     
相続税の総額は、実際の遺産分割にかかわりなく、遺産総額および法定相続人と法定相続分という客観的基準によって算出することになっています。
そのうえで、相続税の総額を実際の相続割合に応じて按分して、各人の相続税額を算出するしくみになっています。

 

 

実際の納付税額は、この算出税額から各種の税額控除を引いた金額になります。
相続税の計算プロセスのおおまかな流れを図解してみましょう。

 

 

 

 

※上記相続税計算は、相続時精算課税を選択していない場合の計算です。

 

礎控除について

相続税が払えずに土地を処分したとか相続が三代続くと財産はなくなるという話を聞きますが、財産を相続した人すべてが相続税を納めなければならないということはなく、一定額以下の財産なら税金はかかりません。

 

では、どれくらいの財産だと相続税がかかるのでしょうか。
相続税額を計算するには正確な財産評価が必要ですが、まずは概算で財産評価額を把握し、次の計算式の(A)にあてはめてください。

 

 

 

(B)の基礎控除は、法定相続人の人数によって次のように求めます。(*)

 

 

(A)と(B)の大小関係から、次のように判定することができます。

 

 

 

礎控除~相続人が多い方が有利~
このように財産評価額が基礎控除の範囲内に収まるならば、相続税の心配はありません。

 

基礎控除の額は相続人の数が多いほど大きいこともわかりました。
そこで、手軽な相続税対策として養子縁組をすすめて相続人の数を恣意的に増やすという手法がとられることがありますが、税法上その数には以下のような制限が設けられていますので注意してください。

 

 

それでは、また!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問いかけて話を聞く

皆さんこんにちは

 
9月に入り、暑さも一区切りのような気がしている長澤です

 

9月23日に昨年も出場した「グル麺ライド」に参加の予定のため、なんとか体重を落としたいと思っています

 

週末は自転車で50~60キロは走っているのですが、痩せません…

 

その分食べるからだよなぁ

 

でも運動の後の炭水化物は最高においしいのです

 
…が、がんばります

 


 

さて、今回は相続税を一回お休みして、日経トップリーダーより、白井一幸(元日本ハム2軍監督)の育つ言葉から抜粋してお送りします。

 

2018.9月号に掲載された記事なのですが、経営者には非常に参考になるのでないかと思いましてたのでお送りします。

 

 

今月のお悩み

 

 

負けるチームはミスが多い。そしてミスには、必ず原因があります。

 

だから弱いチームではミスの要因を潰すために、監督やコーチが口酸っぱく選手に教える光景がよく見られます。

 

 

 

でも、ずっとミスの原因を指摘され続けたら、選手はどう思うでしょう。

 

「はいはい、監督の言う通りですよ。耳にタコができるくらい何回も言われているから、わかってますよ~」全くもって、聞く気はゼロです。

 

 

 

人は質問されると、答えようとします。

一方的に説教されると黙って聞くだけですが、質問ならば答えを考える。

そして、自分自身で考えたことは、前向きに取り組むのです。
問いかけて、話を聞く———。

 

私たちはそれを繰り返し、選手が自分で答えを見つけていくように促しました。

 

これがコーチングと呼ばれる手法だと知ったのは、後のことです。

 

 

(中略)

 

 

皆さんの会社でも似た状況はないですか。

 

「うちの会議では全然社員が意見を言わない」という社長さんがいたら、それは聞き方に問題があるのかもしれません。

 

トップが「どんな意見が出てこようがまず受け入れる」という姿勢をとらないと、社員は「意見を言っても、どうせごちゃごちゃ言われるだけ」と諦め、何も言わなくなります。

 
私自身は、選手からどんな答えが返ってきても、いったんは受け入れました。

 

加えて「俺も現役時代にミスの経験はあるんだ」と、自分の失敗をできるだけ話すようにしました。

 

そうすると、選手は「白井さんには何を言ってもオッケーなんだ」と安心感を抱いてくれます。

 
相手に安心感を抱くと、自分の意見を積極的に言うようになるのです。

 

それでも「うちの社員はバカげた意見しか言わないから、とても黙って聞いていられない!」という人がいたら、私は質問をしたい。

 
「社員の意見を聞かないとチームの成果が上がらず、あなたのストレスが増大しますが、それでもいいですか。それとも多少のストレスを伴いながらも社員の意見を聞いて、最終的にチームのパフォーマンスが上がる方がいいですか」

 

 
頭ごなしに言うのではなく、まずは相手の意見を聞くというのは以前勤めていた会社で管理職をやっているときに非常に有効な方法だと実感したので、この記事は非常に共感できました。

 
ただ、ちょっとうがった感じになるかもしれませんが、この場合には大前提に相手がその事案について本気で取り組んでいないといけません。

 
この記事の話は相手がプロ野球選手で野球に関して向上心があるから、意見を求められれば考えて答えますが、もともと、その事案に本気で取り組んでいなければ考えなどありません。

 
その場合は、一番最初に立ち返り、「なぜその仕事をしているのか」「自分にとって仕事とはなにか」ということを説かなくてはいけないですね。

 
正直、新入社員ならまだしも入社3年以上経過してもその話をしなければならないときは、…ですけどね。

 

 

それでは、また!                                       

相続の基礎知識 その1

みなさんこんにちは

 

いやー今年は甲子園盛り上がりましたね

 

秋田の金足農業高校には本当にしびれました

 

最後には大阪桐蔭高校には敗れてしまいましたが、久しぶりに高校野球に熱中しました

 

秋田出身だけの地元の高校生が、野球のプロを目指し設備などが充実した県外の高校の高度な練習をしている高校生に立ち向かうという、なんというか、小説にでもしたら編集長に「ベタ過ぎてダメ」なんて言われるような展開にドキドキわくわくしましたね

 
東北の優勝旗は持ち越しでしたが、それでも感動をありがとうと言いたいです

 


 

さて、今回は、相続の基礎部分を数回に分けてお話ししたいと思います。
3年前から基礎控除が減額されたことで、相続の対象となる可能性がある方が地方にも広がりを見せております。

 
財産の金額がわかっていても、相続税の仕組みや相続の方法がわからないと、損をするときもありますので、基本的な部分をお話して理解を深めていただければと思います。

 

 

続とは
相続とは、ある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(相続人)に受け継がせることです。

財産には、預貯金や有価証券をはじめ不動産などのプラスの財産のほかに、借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。

相続については、下記の3つの選択肢があります。

 

 

 

 

続順序はどうなる
相続人になれる人(法定相続人)は配偶者、子(いわゆる直系卑属)、両親(いわゆる直系尊属)、兄弟姉妹などに限られ、その順位も民法で定められています。
配偶者は無条件で相続人となります。

配偶者以外では、子が第1順位となり、その子が被相続人より前に死亡している場合は、亡くなった子の子、つまり被相続人の孫が代わって相続人になります(代襲相続人)。

 

第1順位者がいない場合は第2順位者が、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がることになります。(第1順位者がいれば、第2順位者以下は相続権がありません。)

 

 

 

続割合を知っておこう
民法では法律上の相続分(法定相続分)として右の表のように定めています。
(※)子、親、兄弟姉妹が複数いるときは相続分を均等に分割することになります。

 

 

 

留分とは何か
民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人に最小限度の財産を残すように定められています。

 

これを遺留分といい、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3、その他の場合は法定相続分の1/2になります。

 

これを侵害するような遺言があった場合、遺留分を持つ相続人は遺留分の減殺請求を行って遺留分を確保することができます。

 

 

今週は、ここまで!!

 

それでは、また!

 

 

税務調査について

皆さんこんにちは

 

お盆休みも終わって仕事を再開しているのですが、どうもいまいち調子が上がらない長澤です

 

休みは到来するまでは長く感じますが、休みに入るとあっという間に過ぎてしまいますね

 

はい、また仕事頑張ります

 

 


 

さて、今回は「税務調査」についてお話したいと思います。

 

じつは、昨年から税務調査の件数が増えています。

 

といいますか、いつもの状態に戻ったと言った方がよいかもしれません。
東日本大震災の影響で震災後は税務調査がほとんど行われなかった時期があります。

 

その後は、東京電力がらみの助成金や震災復興事業に関する業種が中心に税務調査が行われていましたが、昨年ごろから通常の税務調査を行うということになっているとのことです。
ということで、税務調査についてその種類や心構えをお話ししたいと思います。

 

 

税務調査とは…

申告納税制度は民主的な納税方法として各国で採用されています。

わが国でも代表的な租税である法人税や所得税などにおいてこの制度がとられていますが、自主的な納税であるがゆえに法令の解釈を誤ったり所得や税額の計算を間違えたりすることもあります。

また、その意味を履き違えて本来の納税を怠る人もいます。

これを放置しておいたのでは、公平な課税は実現できませんし、まじめな納税者の納税意欲も低下します。

そこで、申告納税制度を正常に機能させるために、税務調査が行われています。

 

税務調査の種類

税務調査には強制調査と任意調査があります。

 

調査方法の種類として、実地調査、机上調査、そして反面調査があります。

実地調査は、納税者の事業所や住居に出向いて実施する調査であり、机上調査は、納税者が提出した申告書の内容をチェックする書面調査です。

机上調査を行った後に実地調査が行われるのが一般的です。

一方、反面調査とは、取引先や取引銀行などに対して事実関係の確認作業を行うことです。

一般的には、税務調査の種類が、反面なのか実地調査なのかは伏せて行われます。

聞いても教えてくれません。

しかし、実地調査と反面調査は調査方法が明らかに違うため、調査の途中でおおよそどちらの調査なのかわかる場合が多いです。

税務調査の事前通知

税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護とのバランスのもとに社会通念上相当と認められる範囲内で納税者の理解と協力を得て行われるものですから、原則として調査に先だって事前通知が行われます。

 

事前通知の内容は、調査の開始日時と場所、そして調査対象と税目や対象期間などですが、税務代理を委任された税理士がいれば、同様の通知がされます。

その際、合理的な理由があれば、調査日時の変更を求めることもできます。

ただし、調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあると認められる場合には、事前通知せずに税務調査が行われることもあります。

その際、一時的に業務がストップする可能性があります。

よほど悪質な脱税行為を行わない限り、事前通知なしの税務調査は行われませんので、日ごろからの租税意識を高めておきましょう!

税務調査の心構え

税務調査と聞くと、日ごろなじみのない納税者にとっては、緊張したり身構えたりするものです。

次のような心得を事前に知っておくとよいでしょう。

 

このうち、特に③については気を付けなければならないところです。

調査の1日目は基本的に会社の現在までの歴史などを聞いてきます。

その中で、社長個人の経歴なども聞いてきますが、上手な調査官の場合、うまく社長の経歴を聞いて上手に持ち上げる時があります。

それ自体の問題はないのですが、社長が気をよくして聞いていないこともお話しするときがあります。

正直自分はドキドキで聞いています。気持ちはわかります。

自分の経歴を聞いてくれる人なんて、飲み屋のお姉さんくらいですものね(苦笑)
飲み屋のお姉さんであれば、「すごーい」で終わりですが、調査官の場合、後日唐突に
「先日お話を伺った××会社と社長の関係についてもう少しお聞かせください」
なんて、急に調査の雲行きが怪しくなることもあります。
なので、警戒までいかなくても一歩引いてお話しすることが非常に大切になります。

 

税務調査は必ず一回はやってきます。

そうなったときに焦らずに対応できるよう私たちも気を付けておりますので実際調査が来たときは税理士と二人三脚でがんばりましょう!

 

それではまた!

 

 

臨機応変に対応する

みなさんこんにちは
毎日暑いですね…もう溶けそうです

 

先日会合で設備関係の仕事をしている方とお話しする機会があり、「エアコン設置など大変でないですか?」と聞いたところ、「エアコン設置する人たちが熱中症で倒れて大変だ」とのことでした
エアコンを設置する部屋は普通に考えてエアコンがついてないでしょうから、ものすごく暑い空間や外で仕事をしているのだと思います
私は、高校卒業してからずっとこの仕事しかしていないので、寒暖などで大変な思いをしたこと自体あまりありません

 

 

しかし、そういった人がいるからこうして涼しいところで仕事ができていることを忘れてはいけませんね

 

 


 

さて今回は、松下幸之助著「人を活かす経営」より、<臨機応変に対処する>をお送りします。

 

米沢で最も有名といってもいい上杉謙信のお話となります。

 


 

お互い人間は、規則とか決まりというものをよくつくる。

つくって、それをお互いに守りあおうとする。

これは大切なことで、お互いが決まりを守ってこそよき秩序が保てるのである。

そして秩序が保たれていてこそ、お互いがそれぞれの活動をスムーズに進めることができる。

だから、そこによりよき成果があがって、みんなの生活が向上することにつながる。みんなのための規則であり、決まりなのである。

それはそれでいいけども、しかし、その決まりや規則を守ることのみにとらわれてしまうと、これははたして好ましいかどうか。

その点を、ときにお互いに振り返ってみる必要がないだろうか。

上杉謙信といえば、川中島で武田信玄と一騎打ちをしたという有名な戦国武将であるが、その上杉謙信にこんな話があるという。

すなわち謙信は毘沙門天という神を信仰していた。

七福神の中にも入っている神で、この神は悪魔の軍を降伏させて仏法を守護する神だという。

謙信はこの神を信仰していたので、旗印には毘沙門天の“毘”の字を使っていた。

“毘”の字の旗をひるがえした上杉の軍勢の行くところ、向かうところ敵なしといえるような強さを誇っていたのである。

また、毘沙門天を信仰していたので、何か大事な誓いとか約束などをする場合には、みんなで毘沙門堂に集まった。

そして上座へ謙信がすわり、家老はじめ家中の人々がそこにズラリと並んで座った。

そういうような形の中で、厳粛かつ真剣に誓いをたてたり、約束事をしたわけである。

だから、そうした場所での誓いや約束は、おのずと権威もあり、互いにこれを固く守ったことであろう。

 ところが、あるとき隣国に一揆がおこった。

農民たちが領主に反抗して決起したのである。これは大事件である。

うっかりすると、上杉の領内にも及んでくるかもわからない。そうなっては大変である。

しかし、それにどう対応するかということは、一揆の規模とかその状況を実際に見てつかまないことには何とも決められない。

そこで謙信は、隣国へ間者を急いで派遣することにした。

いってみれば、情報収集のための調査員を急行させるというわけである。

しかし、派遣するといっても、当時の隣国といえば、全く別の世界である。

間者ということが知られたら、とらえられて、殺されるのがいわばふつうの姿である。

だから、調査員も命がけである。戦いに行くのと変わらない。

そこで、この間者を派遣するに際して、神文をさせた。

つまり、神の前で誓いをたてた文を読み上げるのである。

 家来のものが言った。
「それではさっそく、いつものように、毘沙門堂へ行って、毘沙門天の前で神文をさせましょう。」

これに対して、謙信はこたえた。

いやいや、今はそんなことをしている暇はない。事は急を要するのだいつ一揆がこちらへおしよせてくるかもわからない。すぐにその状況をつかまないといけなのだ。今から毘沙門堂へ連れていったのでは、それだけ遅くなってしまう。もう毘沙門堂へは行かなくてよい。私の前で神文させよ

家来たちはおどろいた。こんなことは今までになかった。

とくに、長い間のしきたりに慣れている老臣たちは、これはおかしい、これはいつもの決まりに反する、ということで、ブツブツ言った。

その姿を見て、謙信はどうしたか。別に腹も立てない。ニッコリ笑って次のように言ったのである。

「考えてもみよ。私があるから毘沙門天が用いられるのだ。私が信仰しているから、毘沙門天が使われてるのだ。もしも私がいなければ、別に毘沙門天が使われることはなかったであろう。ほかのどの神だっていいわけだ。だから、私が毘沙門天を二、三度拝んだら、毘沙門天も私を三十度も五十度も拝んでいただいてちょうどいいくらいだ。
だからこの場は、私を毘沙門天と思って、私の前で神文をさせればそれでいいのだ

これを聞いて、家来たちもやっと納得がいった。

わざわざ毘沙門堂までいかなくても、謙信の前で神文をさせればよい。

ふつうの場合ならともかく、こういう緊急の場合はそれでもよい。

なるほど、わかった、というので、みんなは納得して、間者にその場で神文をさせた、というのである。

(中略)

いずれにしろ、臨機応変ということである

そして臨機応変が本当にできるためには、やはり、人間が主座を保っていなければできにくいのではなかろうか。

あれはああしなければならない、これはこうでなければならないというように、しきたりや決まりにとらわれていては、臨機応変は難しいのである。

やはり、常に人間が主座を保ち、主体性を保持していて、はじめてそれが可能になる。

我々の日常の仕事にしろ、会社の経営の上においても、また商売の上においても、そういう謙信の態度は、大いに参考とすべきものがありはしないと思うのだが、どうであろうか。

 


これを最近久しぶりに読んで、「ああ、昔も今も変わらないものだな」と感じてしまいました。

 

人は年数が経てば経つほど変化に否定的になるのだなと、「前のほうがいいに決まっている」という固定概念がどうしても先行してしまいます。

 

でも、いつの世も常に変化をしていかなければ時代に取り残されてしまいます。

 

だから、変化を恐れずに立ち向かっていかなければならないと思います。

 

自分もだんだんと年齢を重ねるとそうなるのかもしれないと自分を律していきたいと思います。

 

それではまた!                            

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