年末年始のお休み
できなかった原因
みなさんこんにちは
今年は雪が降らないなと思ったところ、12月10日にいきなり30センチの積雪…
事務所の場所は、米沢でもピンポイントで雪がたまる場所のため除雪が大変でした
毎年思うのですが、スキー場など必要なところにだけ雪が降るようなことできないですかね…
ド〇えもんにお願いできればしたいです(笑)
さて今回は、仕事で出来なかったことが発生したときにどう考えるかをお話ししたいと思います。
仕事をやっていると、必ず『できなかったこと』というものが発生するかと思います。
必ず『できなかったこと』には原因があるのですが、考え方として2つに分類できると思います。
① 分かっていたのにできなかった
② 分からなくてできなかった
さて問題です。どちらがより大きな問題になるでしょうか?
答えは①です。
② については、分からないのでできないのは当たり前といえば当たり前です。
解決法は、できないことをできるように勉強などで、知識・技術を身に付けてできるようになればいいのだと思います。
しかし、①はどうでしょうか。
この場合は、分かっている状態なので、できない理由についての原因は本来ありません。
でも、できなかった。
このようなケースは意外と多いと感じます。
このような場合、できなかった原因(理由)は、いくつかあると思いますが、一番はこれだと思います。
ずばり!!
その仕事に興味がない。(ただやっている。)ということです。
人間は不思議なもので、いくら能力が高くても興味を持たずにやっていると、失敗するものです。
逆に、少し能力が追い付かない状態でも、一生懸命その物事に取り組むと、取り組むうちに能力が追い付いて、成功できる時があります。
その時、『成長したこと』を実感でき、うれしい気持ちになります。
成功させるにはいくつかの失敗をすることが必要です。
失敗するから、悔しくて原因を探って、『次はこうしてみよう』とか『うまくいくにはどうすればいいのか』を考えます。
そうして、一歩ずつ成功に近づいていくものだと思います。
成功すれば、うれしいから興味をもって、次の成功を見据えて考えます。
しかし、失敗が続くと、いやな気持になって、その気持ちから逃げ出そうとする→興味を持たずに、何も感じないようにする。
ある意味自己防衛ではあるのですが、実際そのような状態が続くと何も先に進まなくなり、悪循環に陥ります。(失敗に関してのお話は以前お話しているのでご参照ください。)
自分の好きな本はよく読んで、内容を暗記できたりします。
逆に嫌いな本や興味のない本を読むと、眠くなったり、読むことだけに集中して内容が少しも頭に残らない。なんて経験はありませんか?
やはり、すべては、『好きこそものの上手なれ』に行きつくのだと思います。
まずは、今やっている仕事を『好き』になる努力をしてみてください。
この仕事は、何のためにやっているのか、自分にとって仕事とは何たるかをよく考え、自分の仕事に興味をもって見てください。
それだけで、意識が変わり、仕事の取り組み方も変わると思います。
それではまた
配偶者控除・配偶者特別控除について
みなさんこんにちは
HPのリニューアルのため1月半ほどブログをお休みしていましたが、リニューアルも終わり、再開の運びとなりました
気が付けばもう師走…一年はあっという間ですね
今年もラストスパートを頑張っていこうと思っています
さて、再開の1回目何をお話ししようかと考えておりますと、時期も時期なので年末調整についてお話ししたいと思います。
今回の年末調整は何といっても、記入しなければいけない紙が一枚増えました!『給与所得者の配偶者控除等申告書』です!
以前は保険料控除等申告書の右上に表示されていたのですが、平成30年改正にて、配偶者特別控除の枠が拡大されたことに伴い、配偶者特別控除に関する用紙が独立されました。
では配偶者特別控除が改正されたのかといいますと、下記の図のようになりました。
具体的に一覧表にすると下記のようになります。
うん。複雑すぎてようわかりません。
概略を説明すると、
①
いままでは、配偶者について103万円(給与収入)までが38万円の控除を受けられる範囲でしたが、150万円まで拡充された。
②
配偶者控除について、今までは所得者の所得金額での制限がありませんでしたが、平成30年から所得が1,000万円超(給与収入では1,220万円超)の所得者については、配偶者控除の適用ができなくなりました。(所得金額が900万円から1,000万円までは段階的に減額される)
となります。
現場では、実際お客様に説明しても、「?」となり、さらに用紙の書き方に至っては、自分もどう説明していいのかわからず、概要のみ説明して、『もし社員で該当する人がいる場合にはその人に個別で指導するのでご連絡ください』と伝えております。
本当に、誰が作ったのやらこの制度…。
まして、年末調整時期に配偶者の所得金額の正確な金額などどうやって調べるの?という疑問まで出てきます。
配偶者の会社が年末最後に賞与を支給するところで、本人のところは年内還付する会社であれば、正確な見積額は計算できないと思うのですが…
もし、詳しく用紙の記載等をお知りになりたい方はご連絡くださいませ。それではまた!
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