平成31年税制改正大綱 NO.2
みなさんこんにちは
やっと忙しい時期を乗り越えました
いやほんと忙しかった3か月…12月から2月まで怒涛の如く時間が過ぎていった感じです
仕事のストレスを食べ物にぶつけていた3か月…気が付いたら体重が自己最高更新しました
スーツがパツパツなんです苦しいです
雪も解けて外で運動もできるようになったので、自転車を再開してダイエットに勤しむ所存でございます
さて、今回は平成31年度税制改正の相続税・贈与税についてお話ししたいと思います。
大きな目玉となったのは、個人版事業承継税制です。
適用する方がどれくらいになるかは不透明ですが、知識としては持っておいた方がよいのかなと思います。
[1] 個人版事業承継税制 農地の納税猶予との併用も一考
資産課税関係の改正の目玉となるのが個人版事業承継税制です。
不動産貸付業等を除き、個人事業主が多い医師や税理士等の士業、農業など、幅広く対象となり、事業用の土地や建物、機械等の一定の減価償却資産に係る相続税・贈与税の納税を全額猶予できます。
・個人版事業承継税制の概要
*承継計画…認定経営革新等支援機関の指導等を受け作成した対象資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画
農業の場合、農地には農地の納税猶予の適用を受け、その対象とならない事業用の土地や建物、減価償却資産については個人版事業承継税制の適用を受けるといった、納税猶予の両制度の併用が可能となります。
一方、本制度は事業用の小規模宅地特例との選択適用となる点に注意が必要です。
また、猶予税額の全額の“免除”を受けるには原則、後継者が死亡するまで事業を継続することなどが必要となることなどから,承継後の事業継続の見通し等も考慮する必要があります。
[2] 事業用小宅特例 ~相続開始前3年以内の事業利用は対象外~
個人版事業承継税制と選択適用となる特定事業用宅地等の小規模宅地特例については、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外されます。
※適用:2019年4月1日以後に相続等により取得する財産にかかる相続税から
[3] 配偶者居住権の評価額を建物・敷地所有権の評価額から控除
民法改正に伴い32年(2020年)4月から施行される配偶者居住権(配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象に、終身又は一定期間、配偶者にその使用収益を認める権利)等の評価方法を下表のとおり定める。
配偶者居住権が設定された建物やその敷地の所有権の評価額については、その配偶者居住権に係る部分を控除して算出することになる。
相続税法で配偶者居住権の評価方法を法定化し、財産評価基本通達で詳細な取扱いを示すようだ。
[4] 相続時精算課税等の年齢要件が18歳に
民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、税制上の年齢要件も20歳から18歳に引き下げる。改正民法の施行に併せ34年(2022年)4月1日以後の相続等、贈与に適用されます。
・年齢要件を現行の20歳から18歳に引き下げる制度
※ 表中①の対象となる相続人の年齢を18歳未満に、②から⑤における受贈者の年齢要件を18歳以上にそれぞれ引き上げます。
[5] 教育資金等の非課税贈与に1,000万円の所得制限
教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置についてはそれぞれ,平成33年(2021年)3月31日まで適用期限を2年延長する。
一方,受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できないといった,縮減措置がとられる。
・縮減措置の概要
以上です。次回は法人関係の改正をお話しいたします。それではまた!
平成31年税制改正大綱 NO.1
みなさんこんにちは
最近なぜかとても忙しく感じています
そう思っていた先日、年末調整と確定申告の今年の受注状況を確認したら…どちらも、昨年の1.5倍の件数となっていました
さらに、相続税の申告も2件続けていただいていたため、てんやわんやとなっていたようです
私『なるほど…じゃあ事務所の資金繰りは楽になっているよね(笑顔)』
妻(大蔵大臣)『はい?ぜんぜんよくなってないけど(何言ってるの?という顔)』
私『え?(驚愕)』
妻『は?(冷たい目線)』
ああ、あれですね、仕事が忙しいときはお金がなくて、落ち着いたころに少し余裕ができるという経営あるあるですね…
そうしときましょう…
さて今回は、平成31年の税制改正大綱が発表になりましたので、税目別にご紹介していきたいと思います。
今回は所得税をお話ししたと思います。(税務通信 抜粋)
住宅借入金の延長・拡充等(住宅ローン減税)
消費税率10%が適用される住宅取得に関する控除期間が3年延長されます(10年→13年)。
10年目までは現行どおり、年末残高等の1%の控除が受けられます。
11~13年目の3年間では、「①年末残高の1%」又は「②建物購入価格(消費税を除く)の2%を3等分した額」のいずれか少ない方の税額控除が受けられます(下記参照)。
また、補助金等の交付額や直系尊属からの住宅取得等資金の非課税特例の適用額については、11~13年目は住宅の取得等の対価の額から控除しません。
今年10月の消費税率引上げについて、駆け込み需要とその反動減が予想されます。
消費者の増税負担を軽減するという観点から、延長・拡充等が決まりました。
○ 10年目まで→年末残高等の1%を控除 (最大40万円)
○ 11~13年目→各年において,次の①か②のいずれか少ない方を税額控除
①年末残高(上限4,000万円※)の1%
②建物購入価格(消費税を除く)の2%(上限4,000万円※)÷3
※①②ともに認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合,5,000万円
適用時期 居住年が平成31年以後の者に対し,平成32年(2020年)10月1日以後に交付する所得税額の特別控除証明書から
次回は、相続税・贈与税についてお話いたします。それではまた!
配偶者控除・配偶者特別控除について
みなさんこんにちは
HPのリニューアルのため1月半ほどブログをお休みしていましたが、リニューアルも終わり、再開の運びとなりました
気が付けばもう師走…一年はあっという間ですね
今年もラストスパートを頑張っていこうと思っています
さて、再開の1回目何をお話ししようかと考えておりますと、時期も時期なので年末調整についてお話ししたいと思います。
今回の年末調整は何といっても、記入しなければいけない紙が一枚増えました!『給与所得者の配偶者控除等申告書』です!
以前は保険料控除等申告書の右上に表示されていたのですが、平成30年改正にて、配偶者特別控除の枠が拡大されたことに伴い、配偶者特別控除に関する用紙が独立されました。
では配偶者特別控除が改正されたのかといいますと、下記の図のようになりました。
具体的に一覧表にすると下記のようになります。
うん。複雑すぎてようわかりません。
概略を説明すると、
①
いままでは、配偶者について103万円(給与収入)までが38万円の控除を受けられる範囲でしたが、150万円まで拡充された。
②
配偶者控除について、今までは所得者の所得金額での制限がありませんでしたが、平成30年から所得が1,000万円超(給与収入では1,220万円超)の所得者については、配偶者控除の適用ができなくなりました。(所得金額が900万円から1,000万円までは段階的に減額される)
となります。
現場では、実際お客様に説明しても、「?」となり、さらに用紙の書き方に至っては、自分もどう説明していいのかわからず、概要のみ説明して、『もし社員で該当する人がいる場合にはその人に個別で指導するのでご連絡ください』と伝えております。
本当に、誰が作ったのやらこの制度…。
まして、年末調整時期に配偶者の所得金額の正確な金額などどうやって調べるの?という疑問まで出てきます。
配偶者の会社が年末最後に賞与を支給するところで、本人のところは年内還付する会社であれば、正確な見積額は計算できないと思うのですが…
もし、詳しく用紙の記載等をお知りになりたい方はご連絡くださいませ。それではまた!
インボイス制度
みなさんこんにちは
最近は寒暖差があり、やや風邪気味です
くしゃみが出やすく、鼻がむず痒いので、久しぶりに鼻炎の薬を飲みました
山形ではインフルエンザも流行っているようで、みなさんも気を付けてくださいね
いよいよ来年10月から消費税10%になりますね。
そこで、今回は消費税についてお話ししたいと思います。
来年10月から10%になることに伴い、「軽減税率」及び平成35年10月からは「インボイス制度」が開始されます。
どちらも正直厄介な制度です。
正直言えば、「なんでこんな制度つくったの…」と思っています。
そうはいっても決まったものはしょうがないので、どういう制度なのか数回にわたってお話ししていきたいと思います。
今回は、「インボイス制度」についてお話します。
この制度の細かい説明をする前に簡単に今までとどう変わるのかご説明します。
という免税事業者制度自体ないがしろにしている制度だと思います。
メリットもそれなりにあるのですが、それ以上に上記の項目について疑問を持ってしまいます。
なぜ、この制度が上記の結論になるかといいますと、
平成35年10月1日から、「適格請求書」が発行され、その書類を保存しなければ、消費税の「仕入税額控除」の対象とすることができません。
その「適格請求書」が発行できる事業者を「適格請求書発行事業者」といいますが、その事業者の条件は、「課税事業者であること」が要件です。
つまり、免税事業者は「適格請求書」の発行ができないため、その事業者から商品を購入しても、消費税の「仕入税額控除」の対象にできないとなります。
逆に考えれば、仕入税額控除ができないということは、免税業者は消費税を付加して売上を計上することができない。ということです。
この制度が開始されれば、ほとんどの消費税の課税事業者は「仕入控除税額」ができる事業者から購入することになると考えられます。
つまり、免税事業者から物品等を購入しなくなると予想されます。
それは困るということで免税事業者は「課税事業者選択届出書」を提出したうえで、「適格請求書発行事業者」を申請し、「適格請求書」を発行できるようにすると考えられます。
ということは…
免税事業者は実質的になくなるということになります。
そうなると、法人設立2年間は免税業者として消費税の申告納税が必要ないということもできなくなるということです。
免税事業者は2年前の売り上げが1000万円未満である事業者です。
この規模の売上の事業者は税理士事務所にお願いしている方は少なく、青色申告会や商工会へ税務に関する支援を受けていることが大半です。
この制度は非常に複雑で、適正な税務指導をしないと誤った申告納税を行ってしまう可能性があります。
顧問契約をしていただいているお客様にはそのようなことがないよう細心の注意をいたしますが、本当に小規模事業者の方々がこの制度を理解し、正しい申告納税を行えるか疑問が残ります。
この部分については、国や政府がしっかりと対策をしていただきたいと願っています。
それではまた!
改正税法 NO4 新・事業承継税制 その3
みなさんこんにちは
今年も自転車の季節がやってきました
今年はクリートといって靴とペダルが一体になる装備も購入し、走っています
このクリートは慣れないと止まるときこけます(実際2.3回こけました)まだまだ練習が必要なのですが、クリートのおかげでペダルをいままでより快適に漕ぐことができます
また体重が少しずつ増えてきてしまったので、トレーニングとダイエットを両立していきたいと思います
さて今回は、事業承継税制の改正その3(最終回)をお話ししたいと思います。
特例⑤ 相続時精算課税制度の適用範囲拡大
平成29年度税制改正において、事業承継税制の対象とした非上場株式の贈与に相続時精算課税制度を適用(併用可)することができるようになりました。
事業承継税制の特例では、特例③特例④(前回参照)のとおり、複数の者から複数の後継者への贈与が対象となるのに伴い、特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上である者に限定)であり、かつその贈与者が同日に60歳以上の者である場合には相続時精算課税を適用できるようになります。
特例⑥ 経営環境変化に応じた減免
現行の事業承継税制は、後継者が株式を売却するなどして納税猶予が取消となった場合には事業承継時の株価を基に贈与税額・相続税額を納付する必要があります。
特例では、経営環境の変化により株価が下落する一定の要件を満たす場合にはその売却や廃業時の株価を再計算し事業承継時のかがくとの差額を減免する制度が導入されます。
経営環境の変化を示す一定の要件とは、図表のように特例認定承継会社の赤字や売上減などですが、実際の売却価格が5割未満の場合はさらに減免する措置も設けられています。
それでは、また!