長澤修司税理士事務所

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改正税法(所得税編 『住宅税制<リフォーム減税の対象工事拡大>』)

みなさんこんにちは

 

最近は主に私が料理をしております

 

買い物も私がしているのですが、そうなると気になるのが野菜の値段等です 

 

日曜日に買い物をしたあと、月曜日のチラシに前日に買った野菜が2.3割安く特売しているとなんかものすごく損をした気分になります 

 

でも、何より大事なのは買ってきたものを使い切ることですね

 

なので、最近は1週間の献立を決めてから買う材料をピックアップしてそのメモで買い物をしています

 

これはなかなかいいです

 

余計なものを買わずに済みますしね

 

…なんて、かなり主婦な自分になってきてます

 

 


 

さて、今回は前回の続きで、改正税法の話をしたいと思います

 

住宅税制<リフォーム減税の対象工事拡大>

既存のリフォーム減税に該当する一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事(※)に合わせて行う一定の耐久性向上改修工事分(※)についても控除の対象となることになりました。

 

 

※ 耐震改修又は省エネ改修工事及び耐久性向上改修工事については、細かく規定されていますので、詳しく確認したいときには御連絡下さい。

 

適用関係

平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供する場合に適用されます。

 

(図解)

 

 

 

 

 

 

 

改正税法(所得税編 『配偶者控除・配偶者特別控除の見直し』)

みなさんこんにちは

 

前々回も話ししましたが、わたくし結構重度な花粉症体質  でして・・・

 

ここ最近は夜に重症化するため、目が覚めて、目はかゆいし、鼻はつまって息ができず ちょっとした体調不良が続いています

 

本当に勘弁してもらいたいものです

 

だれか薬以外でいい方法があれば教えてください

 

 


 

今回は平成29年度改正についてお話ししたいと思います。

 

ボリュームがありますので、項目ごとに説明していきたいと思います。

 

1. 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

① 配偶者控除の見直し

 納税者本人の合計所得金額により控除額が減額されるようになりました。

※現行 → 納税者本人の合計所得金額での制限はありませんでした。

 

 

 

② 配偶者特別控除の見直し

 配偶者特別控除も上記の配偶者控除と同様に合計所得金額により控除額が減額されるようになりました。

※現行 → 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除を適用できません。(段階的な減額はありませんでした)

 

 

 

 

 

 

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