夏季休暇のご案内
当事務所は
平成29年8月11日から8月15日まで
夏季休暇とさせていただきます。
それでは、今年半年分のうちの猫特集をしたいと思います!
2階の隙間からこんにちは!
ぼくここから出たくないです(´ω`*)
うちのスフィンクス(その1) うちのスフィンクス(その2)
いい感じに撮れましたので2枚載せました
ある日のこと事務所へ足を踏み入れた時、ソファの下から何かを感じました
拡大してみましょう!
…あの…何をしているのですか?
加茂水族館のアザラシを見て行きました。
あれなんか既視感が…
あ!これだ!比較してみましょう
…似すぎでしょ( ´艸`)
あけましておめでとうございます
みなさま、あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします
正月休みは早送りをしているかの如くあっという間に過ぎ、仕事に勤しんでおります
なんで休みという時間はあっという間なんでしょう
あれですね、学生時代の時も思っていましたが、夏休みなど、始まる前はウキウキで、待ち遠しいのですが、始まってしまうとあっという間に終わるというあれです
さて今回は平成29年初めの回ということで今年の抱負をお話ししたいと思います
1 HP更新を続けること
まずは、このブログの更新を継続していきたいと思います
遅れ気味になった時期もありましたが、まずは続けることが大事だと思っています
また、このブログを行うことによってお客様に有益な情報を提供するだけではなく、実は自分の知識向上や戒め等にもなっておりますので、今年も頑張って更新していきます!
2 研修時間のノルマをクリアする
税理士には年間研修時間の義務化がありまして、年間36時間の研修を受けなければなりません
まことに恥ずかしながら今までクリアしたことがなく、特に罰則もなかったためしていませんでした
指定された研修でないと認められなかったりするなど、難しい部分もありますが、制度がある限り仕方ありません
今回こそはクリアしたいと思います
3 健康な体を取り戻す!
仕事を満足にするにはまずは体が基本ということで、今年1年は、1年かけて健康体に戻すことを目標にしていきたいと思っています
まずは、数値目標として『体重を標準体重に戻す』をしていきたいと思います
とはいっても、20キロ近く痩せないと標準体重にならないため、今年1年かけてじっくり体を戻していきたいと思います
4 旅行に行く!
プライベートの充実は、仕事の充実につながると思います
ですので、今年は旅行に行きたいと思います
そんな遠くに行くなんて思っていません
国内でいいんです
プライベートではここ5年くらい行っていないので、近場でいいので行きたいと思っています
夢は47都道府県制覇です
特に九州・四国にはまだ行ったことがないので行ってみたいです
来週からは、また税務等のお話に戻したいと思います
今年から特に所得税関係の法律が大きく変わってきているので、まずは所得税中心でお話したいと考えています。
それではまた!
医療費控除について ~知らなきゃ損する基礎知識~
みなさんこんにちは
冬も本格的になってきました
気が付けば今年も1か月を切り、師走の言葉通りせわしなく仕事をしている長澤です
こういうときに思わぬミスをしてしまうものです
今年もあと僅か 気を引き締めていきたいと思います
今回は節税についてお話していこうかなと思います。
節税といっても、医療費控除の基礎知識をお話していきたいと思います。
意外といざ見てみると『なるほど』ということもありますのでご一読ください。
1. 支払時期
実際に支払った日の年の確定申告のみ医療費控除の対象となります。
今年は平成28年ですので、平成28年中に支払ったもののみ該当します。
医療機関へ受診した日が平成28年中でも、翌年29年に支払った場合には平成29年の医療費控除の対象となりますので注意が必要です。
2.医療費の控除額計算
医療費合計-10万円(※)=控除額
※所得金額が200万円以下(給与収入約310万円)の場合には所得金額の5%を引いた金額を控除することになります。
注記した事項を活用すると医療費控除を受けられる時があります。
例えば夫婦で仕事をしており、夫400万・妻200万の給与収入がある場合、もしも夫で医療費控除の還付申告をするならば医療費は10万円以上なければ控除できませんが、妻の場合は医療費が61,000円以上あれば医療費控除を受けることが可能です。
ぎりぎり10万円いかなかったというときでも、もしかしたら控除できるかもしれないので領収書は大切にとっておいてください。
3.医療費控除の対象となる医療費
気を付けるべきは、病院の領収書でも、『予防接種』・『診断書・紹介状』などの料金は医療費控除の対象になりません。
逆に、ドラックストア等で購入する医薬品の購入は医療費控除の対象になります。
ただし、風邪をひいたときに飲む栄養剤など、ビタミン剤などは医療費控除の対象にならないので注意が必要です。
金額が高額となりやすいのは、歯の治療代ではないでしょうか。
入れ歯治療などは金額に大幅な差があります。
規定では『著しく高額になる場合を除く。』となっていますが、ほとんどの治療は問題なしだと判断されます。
ただし、大人になってからの歯列矯正などは医療費控除の対象外になりやすいので注意が必要です。(その歯列矯正の必要性等で判断するようです。)
4.受け取った保険金の取り扱い
入院や手術などを行った場合生命保険会社から保険金を受け取る場合があります。
このときは、その保険を受けることになった事情の医療費に対応する医療費と相殺します。
例えば、Aさんが入院・手術した後も通院しているとした場合を考えてみます。 入院費 30万 手術代 10万 通院代 5万 受け取った保険金 入院に関するもの10万 手術給付金30万円 医療費控除の対象となるのはそれぞれで考えます。 入院費 30万―10万=20万 手術代 10万―30万=△20万⇒0円(超過分は非課税) 通院費 5万 合計 25万 |
と計算します。それぞれ別々に計算することになります。
実際に入院・手術よりも通院にお金がかかる場合もあります。
その時は上記で計算すれば十分医療費控除を受けることが可能なので、思い当たる方はぜひ計算してみてください。
最後の保険金の受け取りに関しては、知っていれば医療費控除を有効に利用することができます。
一番は医療機関にお世話にならずに健康でいたいものですが、何が起きるかわからないですので、ぜひ覚えていただければと思います。
ではまた!
ブログを始めました
みなさま初めまして
この度税理士事務所を開設しました長澤修司です。
今回ブログを立ち上げました。
1週間に一度のペースで更新していきます。
内容としては、税金のことを中心として、試験勉強時代のこと、経営に関することなどをお話ししようかなと思います。
今回は記念すべき第1回ですので、自己紹介がてら税理士になるまでのことをお話しします。
生まれも育ちも山形県米沢市です。商業高校卒業後、いろいろな巡り合わせが重なり長井市の税理士事務所に就職しました。
就職したときはなんとなく『税理士』になろうかなあ。と軽い気持ちでいましたが、就職した税理士事務所では、税理士試験の勉強を強く推奨していました。
まずここで、私は非常に恵まれていたと思います。
次に恵まれていたのは、同じ事務所に同じ想いで勉強する先輩がいた事です。
最初のころは半強制的に勉強をさせられていたと覚えています。
本格的に試験勉強に打ち込むようになったのは、先輩に誘われて東京の水道橋の専門学校で所得税の模擬試験を受けたときでした。
東京に行きたいという軽い気持ちで行ったのですが、その試験会場は自分が想像していたものではありませんでした。入った瞬間、教室の空気が殺伐としていました。さらに、どう見ても自分の親世代だなと思う人が何人も受けており、模擬試験が終了したときに講師の先生(先生も多分20代)に熱心に質問をしていたのです。
衝撃でした。なんとなく税理士試験は学生や若いサラリーマンがやっていると思っていましたので、自分の親と同じくらいの人が一心不乱で取り組んでる姿にビックリしました。その人たちは家庭の事情などを考えると大変なのではと思いました。(余計なお世話ですが・・・)
それに比べ自分は・・・と思うと、自分に焦りと絶対に負けてはいけないという気持ちが生まれました。
それから心を入れ替えて勉強し、26歳で試験合格することが出来ました。
税理士試験は自分を成長する大きなものでした。強い気持ちを持っていれば何事もうまくいくことを実感できたことは大きな財産です。
これから税理士として、お客様に喜んでいただける仕事をしていきたいと思います。その思いを強く持って、決しておごらず、謙虚に行きたいと思います。
今回はこの辺で終わりにしたいと思います。初めてブログというものをしているので文章が拙くすみません。ご愛読ありがとうございました。ではまた。