長澤修司税理士事務所

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平成30年度税制改正 NO.1

みなさんこんにちは

 

皆さんは定期的に健康診断は受けていますでしょうか

 

実は私、ここ6年受けていません

 

仕事も落ち着いたので、先日6年ぶりに人間ドックに行ってきました

 

その6年間は体重が乱高下し、ストレスも多々あったため、結果が心配されましたが、大きな病気は見つかりませんでした

 
ただ…ちょっと高血圧ぎみであるのと、インスリンの数値が良くないということでした

 

結論から言えば、『痩せなさい』ということのようです

 
6年ぶりに行った人間ドックで結論が『ダイエット』なのは、ほっとはしていますが、苦笑物です…

 

はいはい、頑張りますよ…

 

 


 

さて今回から複数回にわたって平成30年の税制改正をお話ししたいと思います。

 

今回の改正は、特に『所得税』『事業承継税制』が大きく変わりました。

 

所得税は最近めぼしい改定がなかったので、そろそろかなと思ってはいましたが、結構な変わり具合です。

 
ここでは、重要な改正を載せていきたいと思います。

 
まず、最初は『法人税』の改正からご説明いたします。

 

 

第1回目は『所得拡大促進税制』です。

 

 

平成30年4月以後に開始する事業年度からの適用となる改正です。

 

 

内容:

青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度は対象外となります。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、税額控除を適用することができます。

 

 

税額控除額:

給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとされます。

なお、下記①及び②の要件を満たすときは、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとなります。

また、税額控除はその事業年度の法人税額の20%が限度となります。

 

 

(用語説明)
①平均給与等支給額とは、前期から今期末まで継続していた従業員(役員とその役員の親族を除く)のその事業年度の1月平均給与金額です。
②比較平均給与等支給額とは、前期から今期末まで継続していた従業員(役員とその役員の親族を除く)のその事業年度の前事業年度の1月平均給与金額です。

 

図解

 

 

今回は以上となります。それではまた!

 

 

 

 

就職とは・・・

みなさんこんにちは

 

やっと雪から解放され、春が一歩ずつ近づいてきていること感じている今日この頃です

 

 

確定申告時期には運動も少しお休みしており、体もなまっているので、そろそろ運動を再開しようかと思っています

 
それにしても、ずっとダイエットしなければと思っているのですが、増えはしてないものの、なかなか痩せられません

 

 

前の会社を退職した時期から体重が増えも減りもしていません

 

 
以前は毎年1キロ増加していたので、2年間体重が変わらないのはいいことなのでしょうが、あと7.8キロはやせたい(というか標準体重がそのラインなので…)と思っています

 

 
雪が完全に解ければ、自転車も再開できるので、今年も目標に向けて頑張っていきたいと思います

 

 


 

さて、今回は就職に関して考えていきたいと思います。

 

ここ1.2年は売り手市場ということで、就職希望者が有利な状況となっているようです。

 

 

私は俗に「就職氷河期」といわれる2000年に就職活動を行っているため、今の状況は羨ましいような、少し違和感を感じています。

 

 

就職希望者はなるべく条件がいい場所を探すのは当たり前だと思うのですが、会社側も来てほしいがために、自社がいかに社員を優遇しているかという競争をしているのをみていると、正直なんというか、しょうがないんでしょうけど、会社が三顧の礼で新入社員を迎えるみたいな感じがどうも気になります。

 

 

たしかに、人手不足が問題となっている現在、1人でも多くの優秀な人材を求めなければならない都合もわかるのですが、なんというか、目の前にニンジンをぶら下げているような気がしています。

 

 

私は、仕事というのは自己研鑽と社会貢献だと思っています。

 

そして、会社は仕事を提供する側、社員はその仕事を全うする側であり、決してどちらが上にあるとかではなく、持ちつもたれずの関係性が一番良好であると思います。

 

 

そして、会社は社員への優遇はわかりますが、伝えるべきはその会社が社会にどのように貢献し、就職したら社員がどれだけ夢を描くことができるのかを伝えるべきなのではないかと思います。

 

 

そして、就職者も目の前の労働条件だけではなく、その会社のビジョンが自分の中で共感できるのか、そして、自分はその会社で成長できるのかを考えるべきだと思います。

 

 

そして、

就職したならば、自分のイメージとは最初違っていても、3年は頑張ったほうがいい

と思います。(人間関係などそうもいかない状況もあるのでケースバイケースですが…)

 

 

以前勤めていた会社も正直、離職率が高い会社でしたが、会社だけではなく社員にもそれなりに問題あったように思います。

 
「1年やってみたけど自分がしたい仕事ではなかった。」

 
「もっと自分はできる仕事があるけど、ここではそれが出来ない」

 
などといって、入社して1.2年で辞める方がいましたが、私は大きな声で言いたいです!

 

「1.2年でこの仕事の何が分かる!」

 
と、これは他の仕事でも同じだと思います。

 

 

最初の1.2年はただ言われたことを覚え実行していく過程が多く、その行動がお客様にどのように影響するのかなど考える余裕がないと思います。

 

 

仕事の神髄というか、本当に理解するには私はどの仕事も5年はかかると思います。

 

さらに、その仕事をしているときは、「この仕事は自分の天職である」を思い込んで仕事をするべきだと思います。

 

 

そのうえで、まあ3年やってみる。

 

それでも、自分の中で違和感や達成感がないのであれば、そのときに転職を考えたほうがいいのではないでしょうか。

 

 

これから就職をする方、転職を考えている方、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。

 
それではまた!                           

 

 

 

 

 

 

臨時休業のお知らせ

2018年3月19日と20日

研修会参加のため臨時休業とさせていただきます。

負担付贈与とは

みなさんこんにちは

 

久しぶりでございます

 

ひと月ほど休んでしまい申し訳ございませんでした

 

確定申告時期はやはりバタバタします

 

さらに今年は2月の3連休に風邪をひいてしまい、久しぶりに高熱に悩まされました

 
というか、生まれてから39度を超える熱を出したことがなかったのですが、今回それを更新してしまいました

 

インフルエンザを疑ったのですが、休日診療所はめちゃくちゃ混むということだったので、市販の薬で撃退しました

 
それでも、3連休中で助かりました

 

お客様にうつしてはいけませんから、自宅安静となるので、仕事が確実に止まる恐れがありましたがなんとか3連休に熱を下げることができ(まあ、休み明けのお昼に下がったのですが…)最悪の事態は免れました

 
みなさんも、風邪にはお気を付け下さいませ

 

 

 


 

 

さて今回は、税務のお話しで、「負担付贈与」についてお話をしたいと思います。

 
みなさん「負担付贈与」とはどういうものか知っていますか?

 
負担付贈与とは、財産と借金を抱き合わせで贈与することをいいます。
イメージとしては、

 

 

 

 

という形です。

 
実際にお金が動いてないので、税金がなにもかからないと思われがちですが、実は

もらった方(子)も、あげた方も(親)も税金が発生する可能性があります!

 
相続対策で生前に不動産を移動する場合にはこのような問題が発生する場合がありますので、上記の親子の図をもとに仕組みを解説していきたいと思います。

 

 

【贈与された側(子供側)】
土地と借金を抱き合わせでもらった子供から説明していきます。

 

子供側では資産として1000万円の土地、借金500万円を一緒に貰いました。

 

となると、

子としては実質(1000万円-500万円)=500万円の贈与をうけたことになりますので、

 
贈与税の計算は、

(500万円-基礎控除110万円)=390万円×15%-10万円=48.5万円

となり、48.5万円の贈与税が発生します。

贈与税は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告・納付を行わなければなりません。

ちなみに、税率は親子間等とそれ以外の間で贈与があった場合とで税率が違いますのでご注意ください。

【贈与した側(親)】

 
贈与した父については借入金相当額で、土地を譲渡したものとして取り扱われることになります。

 
借金相当額で売却したこととなるため土地の譲渡金額は500万円となります。

 

また、土地の取得価額が不明のため譲渡金額の5%を取得費として計算します。

 

(500万円−500万円×5%)×20.42%※=969,950円(所得税と住民税の合計)

 

つまり、475万円の儲けが発生したこととなり、譲渡所得に対して税金が20.42%かかることから969,950円の税金が親に発生します。

 

譲渡所得は、所得税の確定申告で申告・納付手続きが必要です。

 

※譲渡所得の税率は所有期間が5年以下か超えているかで金額が異なります。(今回の計算では5年を超える所有期間で計算)

 

通常の贈与では贈与を受けたもの(もらった方)のみに税金がかかるのですが、借金など債務を抱きかかえるとあげる側にも税金が発生する可能性がありますので注意が必要です。

 

仮にどうしても生前にこのような「負担付贈与」をしなくてはならない事情がある場合には事前に税理士等にご相談ください。やり方次第では税金がかからなくなるかもしれません。

 

 

それではまた!

 

 

 

 

ブログ更新のお休みについて

  確定申告の時期です  

 

私の事務所でも今現在、忙しく作業を進めている状態です。

そのため、早くて2月一杯、長くて3月中旬までブログの更新をお休みさせてください

 

 

読んでくださっている方には申し訳ございませんが、申告作業の方に集中いたします

 

 

その後はまた週1回の更新を目指しますので、今後とも見て頂けらた嬉しいです

 

 

 

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