長澤修司税理士事務所

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役員報酬について

みなさんこんにちは

 

毎日暑いですね

 

ほんとに溶けます

 

暑いのでビールがおいしく感じてしまい、最近また太り始めてしまいました

 

9月に自転車のイベントに参加する予定なのですが、何とかその時までに痩せなきゃと思っていますがどうなることやらです

 


 

さて、今回は役員等への給与と税務調査(税務通信No.3515より抜粋)をお送りします。

 

 法人税の調査では、大半のケースで役員給与が正しく処理されているかチェックされるという。役員給与は法人の利益調整に利用されやすいためだ。この際、「使用人兼務役員」や「使用人兼務役員になれない者」に対する給与等の支給状況等も詳細に確認されるそうだ。

 税務上の使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長等を除く)のうち例えば、部長、課長、支店長、工場長など「法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」が該当する(法法34 ⑤)。

 税務調査では、使用人兼務役員に対する賞与について他の使用人と同時期に支給したものか(使用人としての職務に対するものか)、使用人兼務役員になれない者に対する給与が適切に処理されているか等を中心に確認されるようだ。

 この点、監査役(税務上使用人兼務役員になれない者)などの定期同額給与について、12カ月で割り切れない額が勘定科目内訳明細書に記載されていること等を端緒に調査が行われたケースもあるそうだ。定期同額給与は、“支給時期が1カ月以下の一定期間ごとで、かつ、各支給時期における支給額が同額であるもの”を損金算入の要件としており、通常は、「1カ月当たりの支給額×12」が定期同額給与となるためだ。

 このケースは、期中に使用人から役員に就任したため12カ月で割り切れない額となっていたようだが、同明細書からはこうした動きが一切わからないため確認が行われたとのこと。

 当局側は、役員のなかに期中まで使用人であった者がいる場合は、「××は△月△日から役員に就任したため定期同額給与は△月分からの支給額である」など状況を明らかにする内容(メモ程度)を同明細書の余白に記入して欲しいとしている。

 

 

 

 

実際の調査ではやはり役員報酬は必ず見られます。

 

定期同額給与の決定時期なども議事録などで必ず確認しますので議事録は完備する必要があります。

 

 

それでは、また!

 

臨時休業のお知らせ

 

研修会のため

2018年7月30日は、臨時休業

とさせていただきます。

トラブル対処法

みなさんこんにちは

 

1か月ぶりの更新となりましたこと大変申し訳ございません

 

6月は特に何があるということではなかったのですが、毎日バタバタしていまして、更新が出来ずじまいとなってしまいました

 

今後はなるべく更新が遅れることがないよう気を付けます

 

 


 

さて、今回は最近あった出来事からお話をしたいと思います。

 
取引先へ私が紹介した方が、約束を守らず、最終的には取引の内容でトラブルを起こし、担当を変更させられるということがありました。

 

 

この件については、私が紹介した手前、責任を感じ、取引先とその紹介者の間に立って調整はしていたのですが、最後には私が関与していないところでトラブルを起こしてしまいました。

 

 

私が知っているトラブルだけで、3回ありました。

 

 

最初のトラブルは約束のドタキャンから始まりました。

 
その時も私から注意をしたのですが、同じようなトラブルがまた起きたため、その紹介者の上司へ報告し指導するよう依頼をしたのですが、結果としてはまたトラブルを起こしました。

 

 

正直に言いますと、2回目のトラブルの時点で、最終的な状況が予想されました。

 

 

というのも、自分も経験があるし、以前勤めていたところで管理職をしていたときに嫌となるほど痛感した状況とあまりにも似ていたからです。

 

 

1回目のトラブルがあったときに、そのトラブルを犯した人が

 

 

① このトラブルが相手に対してどう影響するのか考えていないようだった

 
② 仕事が忙しくて抜けてしまったと他人事のようにとらえていた

 

 
③ 小さなトラブルとの認識で反省していなかった

 

 

という感じでした。

 

 

それでも、2回目のトラブルが起きなければ特に問題がなかったのです。

 

 
でも、起きてしまった。

 

 

しかも内容は同じ。

 

 

ということは、前回のことをきちんと自分の中で落とし込んで反省をしなかったということです。

 

 

 

3回目は起こるべくして起きたものだと思います。

 

 

 

なぜ起きたのか、簡単です。

 

 

反省していなかったからです。

 

 

トラブルが起きることは避けられないときもあるものです。

 

 

自分のミスだけではなく、いろいろな事情が重なり起こることは多々あります。

 

 

しかし。

 

大切なのはその後です。

 

なぜそのトラブルが起きたのか、どうすれば避けることができたのかをしっかりと分析し、改善案を自分で見つけ、実行することが非常に大切です。

 

 

 

ここで、気を付けたいのは、不可避な出来事については対策の練りようがないのでそれは考慮しません。

 

 

しかし、トラブルというのは必ず自分のミスの部分が存在します。

 

 

その部分を今後起こさせないようにするかが重要です。

 

 
それを、不可避な出来事のせいに100%するということは絶対にしてはいけません。

 

 

 

トラブルは嬉しい出来事ではなく、苦しかったり、辛かったりするものです。

 

 

でも、それは自分だけではなく、相手も同じ思いをしているということを知らなければなりません。

 

 
それを受け止めないとその先へはいけません。

 

 

相手に同じ気持ちをさせるわけにはいけないと自分を律する必要があります。

 

 

 

トラブルは重なれば重なるほど後からやってくるものは重大なものになります。

 

 

だから最初のトラブルでその後同じようなことが起きないよう対策を練らなくてはなりません。

 

 

 

自分も今回の件を踏まえ、気を付けなければと気を引き締めていきたいと思います。

 

 

 

それではまた!                         

 

 

 

 

臨時休業のおしらせ

研修会議のため、

 

平成30年 6月4日(月)・6月5日(火)は、

 

臨時休業とさせて頂きます。

 

改正税法 NO4 新・事業承継税制 その3

みなさんこんにちは

 

今年も自転車の季節がやってきました

 

今年はクリートといって靴とペダルが一体になる装備も購入し、走っています

 

このクリートは慣れないと止まるときこけます(実際2.3回こけました)まだまだ練習が必要なのですが、クリートのおかげでペダルをいままでより快適に漕ぐことができます

また体重が少しずつ増えてきてしまったので、トレーニングとダイエットを両立していきたいと思います

 

 


 

さて今回は、事業承継税制の改正その3(最終回)をお話ししたいと思います。

 

特例⑤ 相続時精算課税制度の適用範囲拡大

平成29年度税制改正において、事業承継税制の対象とした非上場株式の贈与に相続時精算課税制度を適用(併用可)することができるようになりました。

 

事業承継税制の特例では、特例③特例④(前回参照)のとおり、複数の者から複数の後継者への贈与が対象となるのに伴い、特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上である者に限定)であり、かつその贈与者が同日に60歳以上の者である場合には相続時精算課税を適用できるようになります。

 

 

特例⑥ 経営環境変化に応じた減免

現行の事業承継税制は、後継者が株式を売却するなどして納税猶予が取消となった場合には事業承継時の株価を基に贈与税額・相続税額を納付する必要があります。

特例では、経営環境の変化により株価が下落する一定の要件を満たす場合にはその売却や廃業時の株価を再計算し事業承継時のかがくとの差額を減免する制度が導入されます。

経営環境の変化を示す一定の要件とは、図表のように特例認定承継会社の赤字や売上減などですが、実際の売却価格が5割未満の場合はさらに減免する措置も設けられています。

 

 

それでは、また!

 

 

 

 

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