長澤修司税理士事務所

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あなたは試験勉強を何のためにしていますか?

みなさんこんにちは

 

正月を過ぎてもまだ、正月気分が抜け切れていない長澤です

 
そんな中、さっそく新年早々大きな出来事がありました

 
「歯を抜きました!」

 
というのも、正月休みが明けたころ、左下奥の歯茎が腫れてうまく食べ物を噛めない状態が2,3日続きました

 
1月6日土曜日もまだ痛みが取れなかったため、妻から「歯医者行ってきなよ」といわれ、歯医者に行ってきました

 
診断してもらったところ、左上の親知らずが下の歯茎を刺激しているため腫れたと判明

 
先生「どうする?歯を削ることもできるけど、何回も続くなら抜いたほうがいいんじゃない?2,3秒で終わるよ(ニコ)」

 
あまりにも簡単に言うので
私「お願いします…て今日ですか?」

 
先生「うん。じゃあ麻酔するね。…じゃあ抜くよ…ガコッ…はい取れた」

 
いやーあっという間です

 

診察から30分で抜歯です

 
おかげで、歯茎の痛みもなくいまは快調です

 


 

さて今回は、久しぶりに試験勉強についてお話ししたいと思います。

 
12月に税理士試験の合格発表がありました。

 

自分は平成20年でしたので、かれこれ9年たちました。

 

早いものです。

 
最近税理士試験だけではなく、資格や勉強についてお話を聞く機会があったのですが、そこで思い出すことがありました。

 
結論から言えば、「あなたは、この資格勉強や試験勉強を何のためにしているのですか」ということです。

 
よく耳にするのは、「まずは、合格することが先決で、合格してからその資格や試験で何ができるかを考えます。」という意見です。

 
私はこの意見には基本的には反対です。

 

それで合格できるとは到底思えないからです。

 
比較的難易度が易しいものでしたら、それでもいいと思いますが、税理士試験やそれに匹敵する試験で、そのモチベーションではまず挫折します。

 
実際、さきほどのセリフを言っていた人を何人か知っていますが、合格した方はおりません。

 

それどころか、試験勉強を辞めています。

 
私は当然だと思います。

 
勉強や仕事だけではなく、スポーツも同じです。目指したいものや、夢があってその過程に資格や受験があるものだと思います。(スポーツもテストありますよね)

 
プロ野球選手が、取りあえずプロになってからどういう選手になるか考えることありますか?

 
必ず、目指したい選手や目標となるものを見据えて、それに向かって日々トレーニングをしているのでないでしょうか。

 

プロになってから、「これからどうしよう」なんて思っていたら、試合で活躍することはできないでしょう。

 

何が言いたいのかというと、資格や試験の合格を最終目標に設定してはいけないということです。

 

意外とそう思ってやっている人は多いです。

 
税理士試験に限ったことではありませんが、税理士になってからが本当の勝負です。

 

どういう税理士になりたいか…。

 

 

実際のところ、欲の話でもいいと思っています。

 

税理士になって年収いくらほしいとか、事務所を何歳に建設して、社員を何人雇って、自分は何歳になったら勇退して悠々自適な生活を過ごしたい。と、こういうことを夢描くことも大切だと思います。

(実際自分はこのことをよく考えています。)

 

 

夢があるから頑張れる。

 

未来に希望があるからいま苦労しても乗り越えようとできるのではないでしょうか。

 

 

税理士試験を受かったとわかった時すごくうれしかったです。

 

もちろん、いままでの苦労が報われた喜びもありましたが、それよりも、その後の夢の続きが実現できる喜びが大きかったと思います。

 

 

「これで、自分が抱いていた夢をかなえることが出来る大きな一歩を踏み出せた。」自分はこれが喜びの中でも一番大きかったと思います。

 

 

その後の夢は、その後の努力でかなうかどうかが決まります。

 
税理士になったから、事務所を建設し、社員を雇えることはありえません。

 

もちろん勇退して悠々自適に暮らすなど本当に夢でしかありません。

 

 

税理士として、お客様によりよいサービスを提供し、適正な料金をいただき、これを積み重ねることにより、夢に一歩ずつ近づいていくのではないでしょうか。

 

 

辛いときには、受かった後の自分の夢を考える様にしていました。

 

そして、「そうなりたいか」を自分に説いて、「なりたい」とこころから思えるのなら、「じゃあやるしかないんじゃない?」と自分に言い聞かせた記憶があります。

 

 

これから、大学のセンター試験です。一生懸命今まで勉強したことが、結果として現れるときです。

 
ぜひ、この機会に自分の夢を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

それではまた!

 

 

 

 

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます
今年も一年よろしくお願いいたします

 

 

今年の正月は、とにかく寝てました

 

食べては寝てを30日から3日まで繰り返した結果…
体重が2.5キロ増…Σ(・□・;)
せっかく去年の暮れに2キロ戻したのにリバウンド+500グラム…( ;∀;)
ということで、今年もダイエット頑張ろうと思います

 

それはさておき、さっそく、今年の所信表明をしたいと思います。

 

  今年は、準備の一年と位置づけています。  

事務所を改装し、社員を迎えられる準備をすることを最大のテーマにしていきたいと思っております。

 

 

大変ありがたいことで、順調に顧客も増加しており、忙しい日々を過ごさせていただいております。

 

充実していると感じている反面、このままいくと自分が動けなくなってしまうのではと不安も持つようになりました。

 

HP上では、「いつでも私(税理士)が対応します」といっておきながら大変申し訳ございませんが、この言葉を撤回させていただく予定でございます。

 

 

この方法でお客様から信頼をいただいていることは、重々承知なのですが、これを続ければ結局自分が動けなくなり、最終的にお客様にご迷惑をかけてしまうのではと思うようになりました。

 

 

そうなる前に、社員を採用し自分がしている作業部分(記帳代行・資料回収、届け・その他雑務)を手伝ってもらい、私(税理士)しかできないこと(お客様との経営・税務の対応、申告書の作成・打ち合わせ)に100%の力を入れられるようにしていこうと考えました。

 

 

そのため、将来的には、私がお客様に訪問する前に社員が訪問し、先に記帳代行を済ませた後、後日私が社長とお打ち合わせをするという形に切り替えようと考えております。

 

 

私(税理士)がすべて対応することが大切だと思ってHP上に発表してきましたが、実際にやってみて、税理士として必ず対応しなければならないことと、とりわけ私以外の者が対応し、その内容をチェックすれば問題のないことと分けて考える必要があることが分かりました。

 

 

これも、実際にやってみなければわかりませんでした。

 

自分の分身がいればどれだけ助かるかと思ったこともあります。

 

 

だけど実際は分身はできません。

 

だけど、自分の分身として担ってくれる人材を育てることはできると考えました。

 

 

ここが難しいところですが、だからといって責任まで押し付けてしまってはいけません。(ある程度の責任は必要だとは思っています。)

 

あくまで、税理士とそこに従事している社員という関係は維持し、自分が考えていること、やっていることを社員が出来る限り近づくようなそんな事務所を作り上げていきたいと考えております。

 

 

今年はその土壌を作る時期として、管理体制や諸規定の制定、そしてお客様にご理解していただく時間と考えております。
少々つたない文章になっておりましたが、今年はこのような気持ちで取り組んでいこうと考えております。

 

まだまだ、勉強不足なところもありますが、何卒ご理解ご鞭撻賜りますようよろしくお願いします。

 

それではまた!

 

 

 

2017年最後! 皆様ありがとうございました!

みなさんこんにちは

 

11月12月と更新がまちまちになってすみませんでした

 

今回が今年最後の更新となります

 

今年は本当にいろいろな方にお世話になりました

 

今年を振り返ると本当にいろいろなことがありました

 

今年は前半は公私ともに大変な時期でした

 

 

仕事に関しては自分の不手際でお客様にご迷惑をおかけしたこともありました 

 

 

また、私的なことでは、自分の人生で一番といえる厳しいこともありました

 

 

それでも、後半はいろいろなお客様とご縁を繋げることができ 今こうして仕事を続けていることに感謝しています

 


 

 

本日は今年最後ということで、今年の反省と来年に向けてを考え、皆様にこの言葉をお送りしたいと思います。

 

中村天風 著 「ほんとうの心の力」より

 

 

いままで、同じようなことをお話ししてきたかと思うのですが、偉人が言うとまた言葉の重みが違うというか、改めて考えさせられます。

 

本当に人間というのは心の持ちよう一つでプラスにもマイナスにもなるのだと思います。

 

間違えてはいけないことは、プラスに考えても、そもそもの方向性や考え方が歪んでいたり間違ってしまうととんでもない方向に物事が動くということです。

 

 

その時に今まで考えてきたことを一度リセットする柔軟な心が必要であることも中村天風氏は合わせて言っておられることを忘れてはいけません。

 

 

すべてのことに感謝し、自分の心を柔軟に変えることが出来ることが重要であるのではないでしょうか。

 

 

2017年12月30日から2018年1月3日までお休みとさせていただきます。

 

今年も一年ありがとうございました。

また来年もよろしくお願いいたします。

2018年1月4日から通常営業です。

 

 

 

 

 

役員が分掌変更したときの退職金について

みなさんこんにちは

 

冬がとうとうやってきましたね

 

雪がちらちらと降ってくると、いよいよだと思って身構えてしまいます

 

わかっていてもこの季節は好きになれません
スキー場だけに降って他のところには降らなくすることができないか割と本気で考えたりしています

 

 


 

さて今回は、分掌変更の退職金についてお話をしたいと思います

 

 

今年(2017年)の7月に東京高等裁判所にて、分掌変更に伴う役員退職金について退職金と認められなかったと判決された記事を読みました。

 

これはどの会社にも起こりうる事情であるものでしたので、まずは分掌変更したときの退職金の規定とそれに対して何が問題なのかをお話ししていきたいと思います。

 

 

 

報酬を50%超減らしているため、上記の規定している分掌変更に伴う退職金に該当するという判断をしたのですが、裁判所は「実質的には退職と同様の事情」にあるとは認められないという判断をしました。

 

何がダメだったのか・・・

 

 

東京高等裁判所は「分掌変更後も経営上主要な地位を占めていた」と判断

 

東京高裁は,以下の認定事実を踏まえれば(詳細は【参考】参照)、元代表取締役Aは、分掌変更後も相談役としてX社の経営判断に関与し、対内的にも対外的にもX社の経営上主要な地位を占めていたものと認められることから、「退職と同様の事情」にあったとはいえず、本件金員は、法人税法34条 1項括弧書きの役員退職給与に該当しないと判断した。

 

【参考】本件の認定事実

 

 

 

 

 

 

 

つまり、報酬など形式的な部分を分掌変更後の退職金の規定通りにしたとしても、「実質的に経営に参加している」と認められれば、退職金は認められないということです。
では、退職金は払えないのかというと、そうではありません。本当に経営から一線を引けば、退職金を支払うことはできます。報酬についても、減額後で判定するのではなく、報酬が高かった時期を考慮して退職金を算定することが出来ます。
これから事業承継が本格化していく法人は非常に多くなると思います。退職金は高額な損金処理のため、それに合わせて保険の解約などを行うことが多いです。
仮に

退職金が認められないとなると、役員賞与とされ全額損金不算入となります。

下手をすれば何千万という税金が発生する可能性があります。

そうならないためにも事前に税理士等へ相談することをお勧めします。

 
それではまた!

 

 

 

 

年末調整 ~転職や再就職をしたら~

みなさんこんにちは

 

11月はほとんど更新が出来ずすみませんでした

 

遠出が多かったのですが、その後、必ず腰や背中を痛めるというルーティーンを約1か月繰り返しました

 
運動もできず、2キロも太ってしまいました

 

12月は11月ほど遠出の用事がないため、運動や体調管理を徹底したいと思います(と書いているいま背中が張って痛いです

 


 

さて、今回は年末ということで、年末調整に関する事項についてお話ししたと思います。

 

内容は「転職や再就職をしたら」です。

 
今年中に転職や再就職した場合には、現在勤めている会社へ前職の源泉徴収票を提出しなければなりません。

 

さて、その前職分の源泉徴収票をもらった場合、会社ではどのような処理になるのか、また、退職した後、転職や再就職をしなかった場合にはどうなるのかお話ししたいと思います。

 

転職や再就職した場合

 
サラリーマンやOLが退職して、その年中に再就職したときや年の途中で転職したときには、通常その退職した会社では年末調整を受けられませんので、退職時に手渡された「給与所得の源泉徴収票」を再就職先あるいは転職先に提出して、そこでその年の給与総額に対する年末調整を受けることになります。

 
※ 再就職先や転職先に前職の源泉徴収票を提出しないと自分で確定申告を行わないといけません。

 

 

転職や再就職しなかった場合

 
退職した年中に転職も再就職もしない時には、通常退職時までの給与にかかる所得税の精算が未了のままになっていますから、所得税の確定申告で精算する必要があります。

 

退職時から年末までの期間が長いほど源泉徴収税額の還付となるケースが多くなります。
また、確定申告をすれば住民税の申告をしたことにもなります。

 

※転職や再就職したときの住民税は?

 

年末調整は非常に経理の担当者にとって非常に作業が大変なものとなります。

 

特に、一度作業を完了した後に、追加資料が出たときにはもう一度やり直しする部分がでるため手間がかかります。(実際当社で請け負う時も、終わった10分後に資料追加の連絡が来ると「・・・・」という気持ちになります。)
そうならないためにも、周知徹底する必要があります。
それではまた!

 

 

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