事業継承・相続BUSINESS
SUCCESSION・
INHERITANCE

大切な“想い”と“資産”を、次の世代へ確実に
私たちは、中小企業の事業承継やご家族の相続について、税務面だけでなく、想いも含めて総合的に支援しております。「誰に相談すればいいか分からない」「何から始めればいいか不安」といった声を多くいただきます。そんなときこそ、私たち専門家を頼ってください。丁寧なヒアリングと的確な提案で、安心と納得の継承を実現いたします。

事業承継対策のご提案(株式の移転・自社株評価・後継者選定等)

会社の事業承継ってどうすればいいの?

会社の事業承継といってもやり方は多種多様にございます。
税理士として会計・税務の専門家ならではの実効性の高い事業承継の方法や、計画などのご提案を行います。

事業承継を考えているが、後継者がいないからどうすればいいだろうか

事業承継には親族間承継・社内承継・第三者承継と、いくつかの方法がございます。
当社では、それぞれのメリットデメリットのご説明を行い、お客様に一番良い方法を探すお手伝いをいたします。

相続税対策・申告業務(試算、納税資金対策、生前贈与)

生前贈与が厳しくなったって聞いたけど…

2024年1月1日以降の贈与から、新しい7年ルールが適用されました。今まで以上に相続対策は早めの行動が求められます。
当社では改正税法に対応した生前贈与対策をご提供いたします。

相続税っていくらかかるの?

現状万が一の状況になった時にかかる相続税のシミュレーションを計算いたします。
その後の相続税対策のためにも、まずは現状がどうなっている(相続税の有無を含め)かを知ることが非常に重要です。

自社株や不動産の評価・分割シミュレーション

現在の自社株の評価が気になるし、承継方法はどうやったらいいのだろうか

自社株の評価はその時の会社の経営状況で変動します。
当社では自社株の評価を単年から毎年算定し、
自社株の承継方法をお客様のニーズに合わせたご提案します。

遺言書作成のご相談

遺言書って自分で書かないといけないの?

当社では、自筆遺言書ではなく、公正証書遺言を推奨しております。公正証書遺言は、無効や偽造のリスクがありませんので確実に遺言を残せるという最大のメリットがあります。当社では遺言書の内容の相談から、証人の立ち合いも行っております。

料金PRICE

基本報酬

単位:円(税抜)

遺産総額 ~7,000万円 450,000
7,000万円~1億円 550,000
1億円~1億5,000万円 700,000
1億5,000万円~2億円 900,000
2億円~2億5,000万円 1,150,000
2億5,000万円~3億円 1,400,000
3億円~4億円 1,700,000
4億円~5億円 2,000,000
5億円~ 見積書により別途提示

加算報酬

土地評価算定(倍率) 1利用地につき 10,000
土地評価算定(路線価) 1利用地につき 60,000
土地評価の特例利用
※内容により増減あり
1利用ごと 30,000
非上場株式評価算定
※内容により増減あり
1社につき 100,000
法定申告期限の3か月前以降
のご依頼
通常料金の25%増
土地評価算定(倍率)
1利用地につき 10,000
土地評価算定(路線価)
1利用地につき 60,000
土地評価の特例利用
※内容により増減あり
1利用ごと 30,000
非上場株式評価算定
※内容により増減あり
1社につき 100,000
法定申告期限の3か月前以降
のご依頼
通常料金の25%増

ご依頼の流れFLOW

  1. お問い合わせ・ご相談

    電話またはメールフォームからお問い合わせ
    初回相談は無料(30分〜1時間程度)

  2. 初回面談・ヒアリング

    被相続人(亡くなった方)の財産状況を確認・相続人の人数・関係を整理

    必要書類のご案内

    戸籍謄本、固定資産評価証明、預貯金残高証明など

  3. お見積り・ご契約

    財産の規模・相続人の人数に応じてお見積り提示・ご契約(料金表をご参照ください)

  4. 資料収集・財産調査

    • 預金、不動産、株式などの財産を調査
    • 借入金や葬儀費用など債務の確認
    • 必要に応じて金融機関や役所に照会
  5. 財産評価・相続税額の試算

    不動産評価、未公開株式評価など専門的な計算
    相続税額の概算を提示し、納税資金計画もサポート

  6. 遺産分割協議サポート

    遺産分割協議書の作成支援

  7. 相続税申告書の作成・提出

    税務署への相続税申告書を作成
    法定期限(10か月以内)に申告・提出

  8. アフターフォロー

    納税後の税務調査対応
    今後の二次相続対策や生前贈与のご相談も可能