長澤修司税理士事務所

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手軽にできる節税対策

みなさん、こんにちは。いやあ涼しくなりましたねえ。いつの間にかセミの声が聞こえなくなって、なんとなく寂しい思いをしているところです。

さて、今回は2回目ということで、手軽にできる節税対策についてお話ししていきたいと思います。

 

その1 旅費規程を作成して日当を支給する

研修などに出席するための出張に要する旅費や日当は、経営者としての業務を遂行するために必要と認められている費用です。

出張の日当が経費として認められるには、あらかじめ旅費規程を作成し、範囲と金額を明文化しておくことが必要です。

日当は、役職ごとに決めることが出来ます。相場としては、一般社員は2000円前後、役員は5000円~1万円程度です。金額が高すぎると給与認定される可能性があるので注意が必要です。

また、宿泊費や交通費は固定にすることが出来ます。例えば、宿泊費は1泊1万円、交通費に関しては一般社員が指定席料金、役員はグリーン席料金と規定すれば、その金額を支給することが出来ます。

 

その2 倒産防止共済の加入

経営セーフティ共済ともいわれる制度ですが、この制度は取引先が倒産し、売掛金等が回収困難になった際に貸し付けが受けられるというものです。

この制度の魅力は、

① 掛金全額経費になること

② 40か月以上納付すれば全額返金が可能であること

③ 1年間の前払金が全額経費になること

です。私は、決算が近くなったお客様には一番にこの制度をお伝えしています。特に③は、他の制度や保険ではできないものになります。

通常は、1年分を前払しても経費にならないのですが、この共済は申告時に付表を提出することによって全額経費に認められます。

(図解)12月決算の場合

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この共済には、加入条件がありますので、検討する際にはご確認ください。

 

利益をごまかして納税を少なくすることは脱税として罰せられますが、優遇制度や適切な方法を行うことによる節税は会社経営として大切です。

これからも、新しい制度や節税方法をお伝えしていきますので、定期的にのぞいてみてください。

それではまた。

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