セルフメディケーション税制の創設~病院に行かなくても控除が受けられる!~
みなさんこんにちは
とうとう雪が本格的になりました
先日長井に車で移動中、車が横転している光景を4台見かけたときは驚きでした
毎年、10台くらいは見ているのですが、一日で4台見たのは初めてで、自分も車の運転は気を付けようと思った次第です
皆様もお気をつけてください
さて、今回は『セルフメディケーション税制』についてお話しようと思います。
この税制は、平成29年から新たに創設された税制です。
今までは、医療費については『医療費控除』を利用して、所得税の減額が行われておりました。
この税制は、その『医療費控除』の特例として、薬局やドラッグストアで対象となる市販薬を購入した金額を基に、所得税の減額を行うというものです。
『医療費控除』は現行通りありますが、『セルフメディケーション税制』との選択適用になるので、どちらの控除額が大きくなるかは試算して判断しなければなりません。
『医療費控除』と『セルフメディケーション税制』の所得税の減額の仕組みは、次のようになっています。
上記の医療費の内訳であれば、『セルフメディケーション税制』を選択したほうが、控除額が増えることになります。
あまり、病院には行かずに、市販薬で風邪など治す方などは、『セルフメディケーション税制』が創設されたことにより、控除できる可能性が高まりました。
では、ドラックストア等で販売している医薬品がすべて該当するかといえばそうでもありません。
医療用医薬品でも使われている82成分を含む約1500品目がOTC医薬品の対象となります。
とはいっても、そのようなことは詳しい人ではないとわからないことですので、対象となる医薬品には下のマークがパッケージに印刷されるようです。
また、レシートにも対象となるものには、何かしらの目印がつくようです。
これにより、来年からの確定申告より医療費に関しての申告が変わります。
添付書類についても、領収書ではなく、内容が分かるレシートを添付するようになりますので、領収書だけではなく、内容が分かるレシートを捨てないように来年まで保存しなければなりません。
申告は来年ですが、レシート保存はもう始まっています。
もう買ったものがあるという方は、財布や薬のパッケージを確認してみてください。
それでは、また!