長澤修司税理士事務所

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今年もあとわずか!ふるさと納税を利用して確定申告で税金の還付を受けよう!

みなさんこんにちは 🙂

 

とうとう雪が降りました ( ̄□||||!!

 

まだタイヤ交換をしていなかったので、運転時は非常に怖かったです%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%96%e3%83%ab_m

 

積雪はまだのようですが、タイヤ交換はすぐに行わないとだめですね_m

 

・・・・はい、気を付けます(笑)

 

 


 

さて、今年もあと2か月を切りました。

今年はいろいろなことがあったのですが過ぎてしまえば早いものです。

そこで、今回は、 ふるさと納税 をご紹介したいと思います。

今年中に行えば、来年の確定申告で還付(減税)をすることが出来ます。

まだ間に合いますので、もう一度仕組みをおさらいしましょう。

 

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自分はいくらまで利用できる?

 

自分はいくらまで利用できるのか(それ以上行っても節税にならない限度額を確認できるサイトがあります。

インターネットで 『ふるさとチョイス』 と検索すれば、同名のサイトがあります。

その中に『私はいくらくらい出来るの』というボタンがありますので、その手順通りに作業を進めれば自分がいくらまで『ふるさと納税』を利用できるのかが確認できます。

 

 

ふるさと納税の仕組み(確定申告により還付申告する場合)

 

① ふるさと納税を行う(それぞれ地方自治体によって方法が異なりますので、手順はその地方自治体の説明に沿って行ってください)

② 自治体から受領書やお礼品が送られます。受領書は確定申告時に添付しなければならないため紛失しないように大切に保管してください。

③ 翌年3月15日までに確定申告を行ってください。確定申告の方法は説明省略します。(お聞きしたいときはご連絡ください)

④ 確定申告により所得税が還付されます。

⑤ 翌年度の住民税が減額されます。

 

 

 

よく自己負担2,000円でお礼品がもらえるということを言っていますが、実際にはふるさと納税の1割程度が所得税から還付されるだけで、残りの分は翌年5月以降に納付または給与から徴収される住民税から控除されます。

2000円以外の金額が返ってくるわけではないので注意が必要です。

 

 

(図解)

 

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ふるさと納税の仕組み(確定申告をしない方法:納税ワンストップ特例)

※1 ふるさと納税以外の事由で確定申告を行わなければならない人は対象外です。(ワンストップ特例申請後に必要となった場合にも確定申告により寄付金控除の申請が必要です。)

※2 1年間のふるさと納税の納付先自治体が5つまでが対象です。

 

 

①ふるさと納税を行います。(ふるさと納税の申請時に、ワンストップ特例申請も行います。)

②自治体からお礼品が送られます。

③翌年度の住民税が減額されます。

※ 確定申告をする必要がない方(サラリーマンなど)は確定申告の手間が省けるため便利な仕組みです。しかし、医療費控除や住宅借入金等特別控除など確定申告が必要な場合には、確定申告にて寄付金控除の申請が必要ですので注意が必要です。

 

(図解)

 

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ふるさと納税はお礼品を換金するなどで問題になりましたが、結局最終的にどうなったんでしょう。

米沢はいまでもPCをお礼品にしています。

自治体で行っているものですので、問題はないかと思います。

今年まだ行っていない方などはこれを機にぜひ利用してみてください。

 

自分は住宅ローン減税がまだ残っているため利用していません。というか使えません( ;∀;)

実際に自分も使ってみたいです。

自分が使える頃まで残っているといいな・・・。それでは、また。

 

 


(猫ショット!)

『何しているの?』と様子を見に来た『れん』です

正直仕事の邪魔です・・・%e6%b1%97_m

この記事を作成時に邪魔しに来たのでとりました。

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