相続の基礎知識 その1
みなさんこんにちは
いやー今年は甲子園盛り上がりましたね
秋田の金足農業高校には本当にしびれました
最後には大阪桐蔭高校には敗れてしまいましたが、久しぶりに高校野球に熱中しました
秋田出身だけの地元の高校生が、野球のプロを目指し設備などが充実した県外の高校の高度な練習をしている高校生に立ち向かうという、なんというか、小説にでもしたら編集長に「ベタ過ぎてダメ」なんて言われるような展開にドキドキわくわくしましたね
東北の優勝旗は持ち越しでしたが、それでも感動をありがとうと言いたいです
さて、今回は、相続の基礎部分を数回に分けてお話ししたいと思います。
3年前から基礎控除が減額されたことで、相続の対象となる可能性がある方が地方にも広がりを見せております。
財産の金額がわかっていても、相続税の仕組みや相続の方法がわからないと、損をするときもありますので、基本的な部分をお話して理解を深めていただければと思います。
相続とは
相続とは、ある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(相続人)に受け継がせることです。
財産には、預貯金や有価証券をはじめ不動産などのプラスの財産のほかに、借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。
相続については、下記の3つの選択肢があります。
相続順序はどうなる
相続人になれる人(法定相続人)は配偶者、子(いわゆる直系卑属)、両親(いわゆる直系尊属)、兄弟姉妹などに限られ、その順位も民法で定められています。
配偶者は無条件で相続人となります。
配偶者以外では、子が第1順位となり、その子が被相続人より前に死亡している場合は、亡くなった子の子、つまり被相続人の孫が代わって相続人になります(代襲相続人)。
第1順位者がいない場合は第2順位者が、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がることになります。(第1順位者がいれば、第2順位者以下は相続権がありません。)
相続割合を知っておこう
民法では法律上の相続分(法定相続分)として右の表のように定めています。
(※)子、親、兄弟姉妹が複数いるときは相続分を均等に分割することになります。
遺留分とは何か
民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人に最小限度の財産を残すように定められています。
これを遺留分といい、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3、その他の場合は法定相続分の1/2になります。
これを侵害するような遺言があった場合、遺留分を持つ相続人は遺留分の減殺請求を行って遺留分を確保することができます。
今週は、ここまで!!
それでは、また!