役員報酬について
みなさんこんにちは
毎日暑いですね
ほんとに溶けます
暑いのでビールがおいしく感じてしまい、最近また太り始めてしまいました
9月に自転車のイベントに参加する予定なのですが、何とかその時までに痩せなきゃと思っていますがどうなることやらです
さて、今回は役員等への給与と税務調査(税務通信No.3515より抜粋)をお送りします。
法人税の調査では、大半のケースで役員給与が正しく処理されているかチェックされるという。役員給与は法人の利益調整に利用されやすいためだ。この際、「使用人兼務役員」や「使用人兼務役員になれない者」に対する給与等の支給状況等も詳細に確認されるそうだ。
税務上の使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長等を除く)のうち例えば、部長、課長、支店長、工場長など「法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」が該当する(法法34 ⑤)。
税務調査では、使用人兼務役員に対する賞与について他の使用人と同時期に支給したものか(使用人としての職務に対するものか)、使用人兼務役員になれない者に対する給与が適切に処理されているか等を中心に確認されるようだ。
この点、監査役(税務上使用人兼務役員になれない者)などの定期同額給与について、12カ月で割り切れない額が勘定科目内訳明細書に記載されていること等を端緒に調査が行われたケースもあるそうだ。定期同額給与は、“支給時期が1カ月以下の一定期間ごとで、かつ、各支給時期における支給額が同額であるもの”を損金算入の要件としており、通常は、「1カ月当たりの支給額×12」が定期同額給与となるためだ。
このケースは、期中に使用人から役員に就任したため12カ月で割り切れない額となっていたようだが、同明細書からはこうした動きが一切わからないため確認が行われたとのこと。
当局側は、役員のなかに期中まで使用人であった者がいる場合は、「××は△月△日から役員に就任したため定期同額給与は△月分からの支給額である」など状況を明らかにする内容(メモ程度)を同明細書の余白に記入して欲しいとしている。 |
実際の調査ではやはり役員報酬は必ず見られます。
定期同額給与の決定時期なども議事録などで必ず確認しますので議事録は完備する必要があります。
それでは、また!