長澤修司税理士事務所

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役員退職金について(その1)

みなさんこんにちは、最近は寒暖差が激しくなってきて、なんだか鼻の調子が悪い長澤です。体調には気を付けていきたいものです。

それはさておき、今回は、最近お客様によくお話する『役員退職金』について取り上げていこうと思います。内容は、代表取締役(創業者)向けのお話しです。ちょっと長いので、いくつかの項目に分けてお話ししていきたいと思います。

  1. 所得税の観点から

役員退職金は、個人事業ではできない、法人とする最大のメリットです。なぜメリットなのかといえば、退職金は所得税の所得計算で、非常に優遇されているからです。

① 他の所得と別に税率を乗じる『分離課税』

  給与所得や不動産所得などは所得金額を合算してから税率を乗じる『総合課税』となりますが、退職所得は単独で税率を乗じる『分離課税』のため、他の所得があっても税金の金額が変わることはありません。

② 所得金額計算には控除などの優遇措置がある

(算式)

退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額

勤続年数(A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A

(80万円に満たない場合は80万円)

20年超 800万円+70万円×(A-20年)

退職金は退職後の生活費として要素もあるため、税金を大きく課税させない考慮がされています。退職所得控除額も優遇措置として大きいですが、注目すべきは控除の金額から1/2とするところです。

1/2ということは、言い換えれば税率が半分となるということです。

所得税の最高税率は45%ですので、その半分22.5%が退職所得の最高税率となります。金額が大きい分税額も大きく違います。

  役員退職金は、非常に節税効果が高い事項です。次回は法人税の観点からお話ししていきます。

  皆様も体調にはお気を付けてください。それではまた。

追伸:作業机の隣に猫専用の椅子を設けてみました。癒されますなー。

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