長澤修司税理士事務所

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福利厚生について

みなさんこんにちは

 

最近は天気が大荒れのニュースが毎日流れてますね

 

米沢も例外なく先日土砂災害警戒情報のエリアメールが来ました

 

しかし 外はなんと星空が見えるほど天気が良く、雨が降る気配がありません

 

 

どうやら米沢でも高畠よりのほうで大雨が降ったようです

 

しかし、10キロほどしか離れていないのに、片方は快晴で、もう片方は大雨…

 

はたして、今後の日本の天気は大丈夫かと心配になりました

 

 


 

さて今回は、福利厚生のお話しをしたいと思います。

 

税務上福利厚生費として認められるポイントがいくつかあります。

 

そこで、主な例として船舶・保養所、社員旅行、永年勤続表彰などについてみてみましょう。

 

福利厚生制度の税務上の取扱い区分表

 

じつは、福利厚生費は税務上、直接的に定義されてはいません。

 

したがって福利厚生費となるかどうかを判定するには、表を見ていただくとわかるように、『交際費』や『給与』に該当しないと判断されるかどうかで決まります。

 

 

どちらにも該当しないとなった場合のみ、福利厚生費として取り扱われることになります。

 

また、多くの判断基準において数値や金額基準が明確になっていないことがありますので、多額の福利厚生費が発生する場合には事前に専門家と福利厚生制度の社内規定をつくるなどして準備・検討しておくことが必要です。

 

 

表彰制度の賞品に旅行をプレゼントしたいという案もあると思います。

 

旅行だと、ツアーでは喜ばれないことが多いので、旅行券などで自由に選ばせようということになりがちです。

 

その場合は、表彰者に、事前に旅行計画書を、実施後に旅行日、旅行先、旅行会社への支払金額のわかる資料を提出してもらいます。

 

これらがあれば課税しなくてもよいことになっています。

 

ただし旅行券の支給額より実際の旅行代金が少なかった場合、残余部分は給与課税される可能性があります。

ご注意ください。

 

※ 国税庁の常識の範囲内とされる旅行券の支給額はつぎのとおりです。

満25年勤続者 10万円相当

  満35年勤続者 20万円相当

 

原則として、現金や金券の支給は給与扱いになりますので注意が必要です。

 

それではまた!

 

 

 

 

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