もらってないのに贈与税がかかる?
みなさんこんにちは
毎日暑い日が続きますねー
先日、私は自転車で転んでけがをしたというお話をしましたが、やっとけがが治ったと思った矢先に、なんと今度は帯状疱疹が出来てしまいました
それも耳の中に
帯状疱疹って水ぼうそうのウイルスが悪さをする病気なのですが、これがまた痛いんです
耳にできるのは珍しいそうで、調べてみるとかなり厄介なことらしいことが分かりました(下手すると、難聴、顔面麻痺などが残るそうで…)
比較的早めに病院に行ったので大事にはならなかったのですが2,3日はひどかったです
いまはだいぶ良くなってます
よかったよかった
さて、前回の続きで、贈与についてお話をしたいと思います。
今回は、贈与の契約もしておらず、双方の明確な意思表示もないのに、贈与があったものとして、贈与税がかかってくる場合があるケースについてお話ししたいと思います。
1.生命保険金や定期金の受取人には、要注意!
受取人以外の人が掛金を負担していた生命保険金や満期保険金を受け取った場合には、受取人に贈与税がかかります。(下記の生命保険の契約状況一覧を参照ください。)
また、生命保険だけではなく、個人年金保険などの定期金を受け取った場合にも、贈与税がかかります。定期金の受取人の指定にも注意してください。
2 低額譲渡や負担付贈与
財産を時価よりも低い価額で売買した場合、安く買った人が時価との差額を売った人から贈与されたものとみなされて、贈与税がかかります。
贈与税を計算するときには相続税評価によることとされていますが、土地・建物と上場株式の低額譲渡に限り、税務当局では通常の取引価額で評価することとしています。
したがって、親族間で不動産、上場株式を売買する時には、いくらで売買するか気をつけなければ、思わぬ税金がかかることもあります。
また、借入金と抱き合わせで資産の贈与を受けた場合、これを『負担付き贈与』といいます。
この場合には、もらった人に、もらった財産の価額と引き継いだ借入金との差額について、贈与税がかかります。
低額譲渡と同様にその財産の評価は贈与税評価ではなく通常の取引価額で評価することになっています。負担付贈与も、時価での他人との売買とみなされて課税されるのです。
3 返済ができない親族への援助
ただし、1の贈与とみなされる場合で、債務者が『資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合』には、その返済できない部分の金額については、贈与税が課税されないことになっています。
例えば、自己破産等に近い財産を失った子の借金を肩代わりしても、贈与税はかかりません。
ここで気を付けなければならないのは、『資力を喪失して』という所です。
単に返済が苦しいから援助するのでは贈与とみなされる可能性があります。(住宅ローンの返済援助など)
もし、援助等を行う予定があるのであれば、贈与の前に税理士への相談をお勧めします。
返済援助などは、なにも考えずに行ってしまいがちですね。気を付けたいですね。
それではまた!