長澤修司税理士事務所

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改正税法(所得税編 『配偶者控除・配偶者特別控除の見直し』)

みなさんこんにちは

 

前々回も話ししましたが、わたくし結構重度な花粉症体質  でして・・・

 

ここ最近は夜に重症化するため、目が覚めて、目はかゆいし、鼻はつまって息ができず ちょっとした体調不良が続いています

 

本当に勘弁してもらいたいものです

 

だれか薬以外でいい方法があれば教えてください

 

 


 

今回は平成29年度改正についてお話ししたいと思います。

 

ボリュームがありますので、項目ごとに説明していきたいと思います。

 

1. 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

① 配偶者控除の見直し

 納税者本人の合計所得金額により控除額が減額されるようになりました。

※現行 → 納税者本人の合計所得金額での制限はありませんでした。

 

 

 

② 配偶者特別控除の見直し

 配偶者特別控除も上記の配偶者控除と同様に合計所得金額により控除額が減額されるようになりました。

※現行 → 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除を適用できません。(段階的な減額はありませんでした)

 

 

 

 

 

 

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