医療費控除について ~知らなきゃ損する基礎知識~
みなさんこんにちは
冬も本格的になってきました
気が付けば今年も1か月を切り、師走の言葉通りせわしなく仕事をしている長澤です
こういうときに思わぬミスをしてしまうものです
今年もあと僅か 気を引き締めていきたいと思います
今回は節税についてお話していこうかなと思います。
節税といっても、医療費控除の基礎知識をお話していきたいと思います。
意外といざ見てみると『なるほど』ということもありますのでご一読ください。
1. 支払時期
実際に支払った日の年の確定申告のみ医療費控除の対象となります。
今年は平成28年ですので、平成28年中に支払ったもののみ該当します。
医療機関へ受診した日が平成28年中でも、翌年29年に支払った場合には平成29年の医療費控除の対象となりますので注意が必要です。
2.医療費の控除額計算
医療費合計-10万円(※)=控除額
※所得金額が200万円以下(給与収入約310万円)の場合には所得金額の5%を引いた金額を控除することになります。
注記した事項を活用すると医療費控除を受けられる時があります。
例えば夫婦で仕事をしており、夫400万・妻200万の給与収入がある場合、もしも夫で医療費控除の還付申告をするならば医療費は10万円以上なければ控除できませんが、妻の場合は医療費が61,000円以上あれば医療費控除を受けることが可能です。
ぎりぎり10万円いかなかったというときでも、もしかしたら控除できるかもしれないので領収書は大切にとっておいてください。
3.医療費控除の対象となる医療費
気を付けるべきは、病院の領収書でも、『予防接種』・『診断書・紹介状』などの料金は医療費控除の対象になりません。
逆に、ドラックストア等で購入する医薬品の購入は医療費控除の対象になります。
ただし、風邪をひいたときに飲む栄養剤など、ビタミン剤などは医療費控除の対象にならないので注意が必要です。
金額が高額となりやすいのは、歯の治療代ではないでしょうか。
入れ歯治療などは金額に大幅な差があります。
規定では『著しく高額になる場合を除く。』となっていますが、ほとんどの治療は問題なしだと判断されます。
ただし、大人になってからの歯列矯正などは医療費控除の対象外になりやすいので注意が必要です。(その歯列矯正の必要性等で判断するようです。)
4.受け取った保険金の取り扱い
入院や手術などを行った場合生命保険会社から保険金を受け取る場合があります。
このときは、その保険を受けることになった事情の医療費に対応する医療費と相殺します。
例えば、Aさんが入院・手術した後も通院しているとした場合を考えてみます。 入院費 30万 手術代 10万 通院代 5万 受け取った保険金 入院に関するもの10万 手術給付金30万円 医療費控除の対象となるのはそれぞれで考えます。 入院費 30万―10万=20万 手術代 10万―30万=△20万⇒0円(超過分は非課税) 通院費 5万 合計 25万 |
と計算します。それぞれ別々に計算することになります。
実際に入院・手術よりも通院にお金がかかる場合もあります。
その時は上記で計算すれば十分医療費控除を受けることが可能なので、思い当たる方はぜひ計算してみてください。
最後の保険金の受け取りに関しては、知っていれば医療費控除を有効に利用することができます。
一番は医療機関にお世話にならずに健康でいたいものですが、何が起きるかわからないですので、ぜひ覚えていただければと思います。
ではまた!