長澤修司税理士事務所

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配偶者控除の行方

みなさんこんにちは%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9_m

 

いま配偶者控除についていろいろ話題になっていますね。

 

当初はそもそも配偶者控除を廃止する方向だったはずですが、いまは、所得制限を設けて控除範囲を広げようとしています。

 

話が二転三転するので、正式に決まったらまた詳しくご紹介したいと思いますが、今回は現在の状況についてお話したいと思います。

 

なぜ、決まってもないことを今回お話するのかといいますと、配偶者の収入が関係する問題は所得税だけではないからです。

住民税社会保険の加入も関係しています。

 

厄介なのは、それぞれ『働いて給与をもらう』ことの要件は一緒ですが、『いくら』についてはすべて違っています。

 

記に現状のそれぞれの状況を一覧にしてみました。

給与収入からみるそれぞれの適用条件等

  配偶者控除が適用される上限 住民税を配偶者本人が課税されない上限 社会保険の加入条件
給与の収入金額 103万円 100万円 約106万円以上(※)

※ 特定適用事業所(501以上の企業)の場合。中小企業の場合は130万円以上となります。社会保険についてはそれ以外の加入条件もあります。

 

このうち、現在は配偶者控除について検討しているということになります。

 

正直こんなにバラバラなのに配偶者控除だけ検討して意味あるのか疑問です。

さらに、金額の負担から言えば社会保険が一番負担額が大きいですが、社会保険については今年の10月に改正され、加入収入金額が下げられ、少ない収入でも加入しなければならなくなっています。

 

社会保険と税金は別と考えているから、こんな矛盾している話になるのですが、実際に負担するのは同じ人ですから現場から考えればどうなっているの?と思います。

 

 

税理士は税金に対してメインに話をするのですが、この配偶者に関する事項についてはそれだけでは語れない状態になっています。

 

今回の改正で、仮に年間150万まで配偶者控除が適用になったとします。

 

配偶者控除だけの観点から話をすると『月12万円』まで収入があっても対象となります。

 

しかし、住民税社会保険課税及び加入しなければなりません

 

その場合、手取りで考えると、97,000円前後(扶養親族0人・住民税控除後)となります。

 

 

また、税金等がかからない収入『月8.5万円』です

 

その範囲であれば、ほぼ全額が手取りとなります。

 

みなさんどちらを選択します?

 

時間からすれば 差額35,000÷850=41時間

41時間毎月多く仕事をして手取り12,000円が増える。時給292円・・・

 

はたしてこの状況をわかっている方(政治家等)はどのくらいいるのでしょうか。

 

もちろん社会保険の加入により、厚生年金部分は将来年金としてもらえるので、一概には言えない部分はありますが、とても私は『配偶者控除に該当するから月12万円まで仕事をしてもいいですよ。』とは言えません。

 

もう少し何とかならないかなと思います。

 

これでは、良かれと思って仕事を増やしたら負担だけ増えて手取りはほとんど増えない。ということになってしまいます。

 

みなさんも今回の改正で配偶者の働き方を考えている方がおられましたら、ご相談ください。

 

それではまた。

 

 

 

 

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