長澤修司税理士事務所

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配偶者控除・配偶者特別控除について

みなさんこんにちは

 
HPのリニューアルのため1月半ほどブログをお休みしていましたが、リニューアルも終わり、再開の運びとなりました

 
気が付けばもう師走…一年はあっという間ですね

 

今年もラストスパートを頑張っていこうと思っています

 

 


 

さて、再開の1回目何をお話ししようかと考えておりますと、時期も時期なので年末調整についてお話ししたいと思います。

 

 

今回の年末調整は何といっても、記入しなければいけない紙が一枚増えました!『給与所得者の配偶者控除等申告書』です!

 
以前は保険料控除等申告書の右上に表示されていたのですが、平成30年改正にて、配偶者特別控除の枠が拡大されたことに伴い、配偶者特別控除に関する用紙が独立されました。

 

 

では配偶者特別控除が改正されたのかといいますと、下記の図のようになりました。

 

具体的に一覧表にすると下記のようになります。

 

うん。複雑すぎてようわかりません。

 
概略を説明すると、

 

いままでは、配偶者について103万円(給与収入)までが38万円の控除を受けられる範囲でしたが、150万円まで拡充された。

 

配偶者控除について、今までは所得者の所得金額での制限がありませんでしたが、平成30年から所得が1,000万円超(給与収入では1,220万円超)の所得者については、配偶者控除の適用ができなくなりました。(所得金額が900万円から1,000万円までは段階的に減額される

 
となります。

 

現場では、実際お客様に説明しても、「?」となり、さらに用紙の書き方に至っては、自分もどう説明していいのかわからず、概要のみ説明して、『もし社員で該当する人がいる場合にはその人に個別で指導するのでご連絡ください』と伝えております。

 

 

本当に、誰が作ったのやらこの制度…。

 

まして、年末調整時期に配偶者の所得金額の正確な金額などどうやって調べるの?という疑問まで出てきます。

 
配偶者の会社が年末最後に賞与を支給するところで、本人のところは年内還付する会社であれば、正確な見積額は計算できないと思うのですが…

 

 

もし、詳しく用紙の記載等をお知りになりたい方はご連絡くださいませ。それではまた!

 

 

 

 

 

 

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