長澤修司税理士事務所

長澤修司税理士事務所

0238-49-7399
0238-49-7399
受付時間 09:00~17:00
  • メールでのお問い合わせ
  • ブログ

新着情報

改正税法 NO4 新・事業承継税制 その2

みなさんこんにちは

 

実は現在事務所は内装工事を進めています

 

自宅を事務所として利用しているのですが、プライベート空間と仕事空間がカーテン一枚というほとんど境がない状態のため、今回扉と壁を作ることにしました
 
それができて初めて社員を募集することができるかと思っています

 

より一層仕事を頑張っていきたいと思います

 

 


 

さて今回は事業承継税制の改正その2 を開設したいと思います。
 
 
特例③ 後継者は3人まで対象を広げることが可能に
 
 
現行事業承継税制は1人の先代経営者から1人の後継者(下図 最左)へと自社株式(非上場株式)を贈与や相続をする制度ですが、今回の特例制度では、この組み合わせのパターンが大きく広がります。 
 
まずは特例の後継者は、①当該特例承継計画(今後、5年間以内に都道府県に提出するもの)に記載された当該特例認定承継会社(事業承継をする会社)の代表権を有する後継者で、かつ②同族関係者と合わせて当該会社の総議決権数の過半数を有する者に限られます。

 

また、③当該同族関係者のうち、当該会社の議決権を最も多く有するものと規定されていますが、この③については、④当該特例承継計画に当該後継者を2名や3名以上と記載したとすれば、当該議決権数のそれぞれ上位2名、あるいは上位3名の者(図表 最右)まで広げることができます。

 

ただし、いずれも当該総議決権数の10%以上を有する後継者に限られます。

 

 

特例④ 先代経営者以外からの贈与もOK 
 
特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間である5年以内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、特例の対象となります。(図表 中央)

 


次回〝その3″を掲載します! それではまた!

 

 

 

改正税法 NO4 新・事業承継税制 その1

みなさんこんにちは

 

GWが明けてちょっとブルーな気持ちになっている長澤です

 

今年は例年と比べ仕事も一区切りしており、比較的満喫した時間を過ごせましたが、過ぎれば寂しさが残るものです

 
さあまた仕事頑張るぞー(自分に言い聞かせてます!)

 


 

さて今回は、事業承継税制の改正についてお話ししたいと思います。

私としてはこの改正が今年度の一番の目玉だと思っています。

 

期間限定の改正ではあるものの、今までの税制は何だったんだと思うくらい今回の改正は思い切っています。

 
内容は、従前の事業承継税制の改正部分のみ解説いたしますので根本となる事業承継税制について不明な点がある場合にはご連絡ください。

 
ボリュームが多いので3回に分けて説明していきたいと思います。

 

 

今回は1回目ということで、特例の概要から説明をしていきたいと思います。

 

 

1.特例の概要

 
中小企業の事業承継を積極的に後押しする税制改正が行われました。

 

それは、事業承継を行う際に自社株式(非上場株式)に係る贈与税・相続税の100%を納税猶予する新たな事業承継税制(納税猶予制度)の創設です。

 

10年間の特例措置ながら適用要件等の緩和など大幅な拡充が図られ、中小企業にとっては事業承継への取り組みが易くなったと言えます。

 

ただし、今後5年以内に都道府県に対し「特例承継計画※」を提出しなくてはならず、また、10年以内に事業承継を実施することが必要になります。

 
※ 特例承継計画
認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、その事業承継会社の後継者や事業承継時までの経営見直し等が記載された計画

 

2.改正(特例)の内容

 

特例① 全株式対象及び納税猶予割合100%
今回創設の特例では、事業承継税制の対象となる承継会社の株式数の上限が撤廃され、全株式が適用可能となりました。また、相続税の納税猶予割合も100%に拡大されました。
この結果、相続税の納税猶予割合は、現行制度では約53%だったものが100%へと広がり、特例制度を利用すれば、税金の負担を気にすることなく事業承継できるようになります。

 

特例② 雇用確保要件の実質的撤廃
事業承継税制には事業承継後5年間平均で承継当時の雇用の8割以上を維持できなければ、納税猶予は打ち切られるとする要件がありましたが、本特例ではこの雇用確保要件を満たさなくても納税猶予期限は確定せず、猶予された税額を納付しなくても継続できることになりました。

 

ただし、雇用の8割以上が維持できない場合には、その理由を記載した書類を都道府県に提出することが条件で、その理由が経営状況の悪化や正当なものと認められない場合は、認定経営革新等支援機関から指導や助言を受けた内容を記載することが義務付けられています。

 

 

今回はここまで!それではまた!

 

平成30年度改正 NO.3

みなさんこんにちは

 

人間ドック受診後何かと身気を使っています

 

医者からは、取りあえず痩せることを告げられ4月から今まで以上にダイエットを意識しているのですが、なぜだか体重が人間ドック時より2.5キロ太ってしまいました…

 
なぜだ…理由がよく分かりません

 

うーん。筋トレを多めにしてるからかなあ…

 

でも、最近はすぐ1.2キロ増減するので、もう少し様子を見てみようかと思います

 


 

さて今回は、税法改正の個人所得税についてお話ししたいと思います。

 
今回の所得税の改正は大きく変更となっているため気を付けなければなりません。

 

給与所得控除・公的年金等控除引き下げと基礎控除引き上げ

 

≪子育て・介護世帯は増減ゼロ・それ以外の世帯は850万円超から負担増へ≫

 

(1)給与所得控除の引き下げ
給与所得控除は、実際の勤務関連経費を大幅に上回る水準にあるとして
①控除額を一律10万円引き下げるとともに、
②控除額の上限が195万円(改正前上限220万円)に引き下げられ、その対象となる給与収入が850万円超(改正前1000万円超)にまで下げられます
③ただし、850万円超の場合であっても本人が特別障害者に該当する場合や23歳未満あるいは特別障害者控除の対象者となる扶養親族等が同一生計内にいる者は②の対象外としています。
なお、基礎控除額が一律10万円引き上げられますので子育て・介護世帯には負担増はありません。

 

(2)公的年金等控除の引き下げ
公的年金等控除についても、
①控除額を一律10万円引き下げるとともに、
②公的年金等の収入が1000万円を超える場合に控除額195万5千円の上限が設けられ、年金以外の収入が1000万円を超えると控除額がさらに下げられることになります。

 

(3)基礎控除の引き上げ
基礎控除は、
①控除額が一律10万円引き上げられる一方で、
②合計所得金額が2400万円を超える個人については、控除額が逓減し、2500万円を超える個人については適用できなくなります(0円)。また、個人住民税も同じです。

 

 

 

 

 

この改正の背景は、フローランスや個人事業での起業など働き方の多様化の観点から基礎控除が増額された代わりに、高所得者に対して給与所得控除や公的年金等の見直しで増税を行うという形になりました。

それではまた!

 

 

平成30年税法改正 NO.2

みなさんこんにちは

 

ついひと月前にはたくさんあった雪もあっという間に姿を消し、桜が咲く前のこの時期の大きな問題を抱えている長澤です

 
その大きな問題とは…花粉症です( ;∀;)

 
今年は本当にひどいです 

 

なんでこんなにひどいんでしょう…

 

目・鼻・のど全部やられています

 

特に今年は例年の2、3倍とのこと

 
薬は飲んでいるのですが、ひどいときは効きません

 
桜が咲くころに私の場合は終結するので、そういった意味でも桜が待ち遠しい今日この頃です

 

 

 


 

さて、今回は前回から引き続き平成30年改正についてお話ししたいと思います。

 

今回は消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについてお話ししたいと思います。

 

 

消費税の計算方法には、本則課税簡易課税があります。

 
本則課税とは、言葉通りで、消費税の原則の考え方で消費税を計算する方法です。

 
計算方法は

 

『預かった消費税』-『支払った消費税』=『納付すべき消費税』

 

となります。

 
売上等で預かった消費税から仕入れや外注費等の支払の際に払った消費税を差引くた残りを国に納めるという方法です。

 
もう一つの簡易課税とは2期前の課税売上が5000万円以下の事業者が選択により適用することができる計算方法です。

 
売上を業種ごとに振り分け、それぞれの売上に対する消費税に『みなし仕入れ率』をいう割合を乗じてそれを本則課税で言う『支払った消費税』とみなして、納付すべき消費税を計算します。

 
計算方法

『預かった消費税』-『預かった消費税(業種ごとに区分)×みなし仕入れ率』

=『納付すべき消費税』

となります。

 
今回の改正はその『みなし仕入れ率』が変更となっています。

 
具体的には、
農林水産省の売り消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業を第2種事業とし、そのみなし仕入れ率が80%(現行:70%)とされます。

 
平成31年10月1日を含む課税期間から適用されます。

 

 

 

この規定は、本則課税との調整で行われた改正です。

 
農業で考えた場合、農機具や肥料などは10%の消費税を支払いますが、それを基に野菜等を生産し、売上た場合には8%の軽減税率を適用することになる為、上記の調整が入ったものと考えられます。

 

今回は以上となります。それではまた!

 

 

平成30年度税制改正 NO.1

みなさんこんにちは

 

皆さんは定期的に健康診断は受けていますでしょうか

 

実は私、ここ6年受けていません

 

仕事も落ち着いたので、先日6年ぶりに人間ドックに行ってきました

 

その6年間は体重が乱高下し、ストレスも多々あったため、結果が心配されましたが、大きな病気は見つかりませんでした

 
ただ…ちょっと高血圧ぎみであるのと、インスリンの数値が良くないということでした

 

結論から言えば、『痩せなさい』ということのようです

 
6年ぶりに行った人間ドックで結論が『ダイエット』なのは、ほっとはしていますが、苦笑物です…

 

はいはい、頑張りますよ…

 

 


 

さて今回から複数回にわたって平成30年の税制改正をお話ししたいと思います。

 

今回の改正は、特に『所得税』『事業承継税制』が大きく変わりました。

 

所得税は最近めぼしい改定がなかったので、そろそろかなと思ってはいましたが、結構な変わり具合です。

 
ここでは、重要な改正を載せていきたいと思います。

 
まず、最初は『法人税』の改正からご説明いたします。

 

 

第1回目は『所得拡大促進税制』です。

 

 

平成30年4月以後に開始する事業年度からの適用となる改正です。

 

 

内容:

青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度は対象外となります。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、税額控除を適用することができます。

 

 

税額控除額:

給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとされます。

なお、下記①及び②の要件を満たすときは、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとなります。

また、税額控除はその事業年度の法人税額の20%が限度となります。

 

 

(用語説明)
①平均給与等支給額とは、前期から今期末まで継続していた従業員(役員とその役員の親族を除く)のその事業年度の1月平均給与金額です。
②比較平均給与等支給額とは、前期から今期末まで継続していた従業員(役員とその役員の親族を除く)のその事業年度の前事業年度の1月平均給与金額です。

 

図解

 

 

今回は以上となります。それではまた!

 

 

 

 

2 / 3123
Copyright © 長澤修司税理士事務所 All Rights Reserved.

0238-49-7399