長澤修司税理士事務所

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相続税申告について

みなさんこんにちは

 

正月は年末まで自宅でゴロゴロ年が明けると自分の実家に1日、妻の実家に1日お邪魔して夕食を食べるのが通例となっています

 

お酒をがばがば飲んで、朝9時くらいに起床すること4日間…体重が2キロ増…

 

まずいおととしの最高体重と同じになってしまった

 

去年の夏ごろ、自転車とゴルフを毎週していた時の体重から約8キロも太ってしまいました

 

…こ、これはまずい…とりあえず、夕食を糖質オフから始めてみます

 


 

さて、今回は税務通信NO.3536から、国税庁が発表した『相続税の調査及び申告状況を公表』を掲載したいと思います。
相続財産合計額は直近10年で最高になったということです。

 

お金ってあるところにはあるのですね。

 

一部抜粋してお送りします。

 

 

国税庁は12月12日,平成29事務年度における相続税の調査等の状況と平成29年分の申告状況を公表した。

 

前事務年度と比べ,実地調査件数と申告漏れ課税価格,追徴税額はいずれも増加。

 

海外資産関連事案についても実地調査件数と申告漏れ課税価格が前事務年度を上回った。

 

また,現金・預貯金等や土地等を含む相続財産の合計額は約16兆円超となり、直近10年で最も高い数値となった。

 

 

告漏れ相続財産現金・預貯金等の割合が多く

相続税の実地調査は,基礎控除額の引下げ等が行われた平成27年に発生した相続を中心に,過少申告や無申告が想定される事案等の結果が示された(表1)。

 

申告漏れ相続財産の金額の内訳については,現金・預貯金等が1,183億円(同1,070億円),有価証券が527億円(同535億円),土地が410億円(同383億円)だった。

 

【表1】相続税の調査事績

 

税価格等が平成6年以後で最高値

 

相続税の申告事績は,平成29年中に亡くなった被相続人から,相続等で財産を取得した人の申告について,平成30年10月31日までに提出された申告書の相続税額があるものが公表された(表3)。

 

 

被相続人(死亡者数)は134万397人(前年130万7,748人),相続税の申告書の提出に係る被相続人数は11万1,728人(同10万5,880人),課税割合は8.3%(同8.1%),相続税の納税者である相続人数は24万9,576人(同23万8,550人),課税価格は15兆5,884億円(同14兆7,813億円)といずれも増加し、平成6年以後で最も高い数値となった。

 

また,相続財産の金額は表4のとおりだった。

 

【表3】相続税の申告状況 (※1)

 

 

 

 

【表4】相続財産の金額の推移

 

課税割合(亡くなった方から実際に申告を行った相続人)の割合が8.3%と改正前の4.2%と比べると倍近く増えています。

 

実際、相続に関するご相談も依然と比べて断然増加しています。

 

次回は、調査実例も記載されておりましたので、解説しながらお話ししたいと思います。

 

それではまた!

 

 

 

相続の基礎知識 その3

皆さんこんにちは

 

日が暮れるのも早くなりましたね

 

18:00にはもう真っ暗ですね

 
さる9月23日にある意味今年の最大の試練と位置付けた(?)イベントが開催されました

 
そのイベントは「ぐる麺ライド」です

 

自転車を初めて1年と少し そろそろ自転車イベントの本格的なものと思い、参加してまいりました

 

距離は110キロ、獲得標高(自転車で登る高さの累計)1200mという、距離はそれほどでもないのですが、登りがやや多いコースとなっております

 
その日の7時にスタートし、ゴール制限時間は17時となっております

 
結果としては13時30分にゴールしました

 

早くゴールすればいいものでもないのですが、皆さん早いので私もつられて早くゴールしました

 

それでも、大体中間くらいでしたが…

 

ゴールして、うちに帰ってから撮りました。かなり疲れていますね…

 
感想としては、まあ登りがつらかった( ;∀;) 最初はよかったんです。

 

でも80キロ過ぎてからの蛭沢湖からハイジアパーク南陽へのコースがまあ、アップダウンが激しくて足が辛かったです

 

平坦や下りの走りはそこそこ皆さんについて行ったのですが、登りになるとあっという間に抜かれてしまいました

 

やはり体重が…

 
70代のおじ様から「がんばれよ!」とスーと抜かされました

 
うう、来年に向けてダイエットを決意した瞬間ですでも楽しかったぁ

 

またほかのイベントにも参加したいと思います

 


 

さて、今回は相続税のお話の続きをしたいと思います。
続税がかかるもの

 

相続税は、次に掲げるように、原則として相続や遺贈によって取得した財産のすべてを課税対象とします。

 

 

続税のかからないもの

 

相続や遺贈により取得した財産の中には、相続税がかからないものもあります。
墓地や墓石・神棚など、国や地方公共団体などに寄付した財産、受け取った保険金のうちの一定額などがその一例です。
これらは、社会政策的見地や国民感情などから、課税することが適当ではないと認められるもので、相続税の非課税財産と呼ばれています。

 

 

続税のかからない財産とみなし相続財産の一例

 

 

命保険も相続財産 → ただし一定額までは非課税

 

被相続人(保険料払込者)の死亡によって法定相続人が受け取る死亡保険金(生命保険金や簡易生命保険金、偶発事故による死亡損害保険金)については、500万円×法定相続人数の金額まで非課税とされています。

 

なお、法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれ、また被相続人の養子が含まれているときは、その養子の数が制限されます。

 

亡退職金も相続財産 → ただし一定額までは非課税

 

被相続人の死亡により法定相続人が受け取る死亡退職金・退職年金についても、500万円×法定相続人数の金額まで非課税とされています。

 

この法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれ、また被相続人の養子が含まれているときは、その養子の数が制限させる点は、上記死亡保険金の場合と同様です。

 

慰金についての取扱い

 

会社から支流される弔慰金などは、その金額が次に掲げる基準以下であれば相続税の対象となりません。

 

それでは、また!

 

 

 

相続税の基礎知識 その2

 

みなさんこんにちは

 

やっと暑さもひと段落して秋を感じる季節になりましたね

 

先日、うちの猫たちの予防接種に行ってきました

 

ゴマはいつもおびえているのですが、レンは動物病院の診察室でも先生や看護師さんにゴロゴロしてなついています
自分「こいつは本当にだれでもいいんだな」
看護師「こんな猫はすごく珍しいです。本当に猫ですか? 性格が猫じゃないですね」

 

自分「レンよ。とうとうお前は猫としても認められなくなったぞ」
レン「ゴロゴロ…ゴロゴロ…」
…なんというか

 

俺も生まれ変わったらお前になりたいよ

 

幸せなやつよ…

 

 


 

さて、話は変わりまして、今回は「相続税の解説その2」ということで、相続税の計算方法や基礎控除のお話をしたいと思います。

 

続税の計算方法     
相続税の総額は、実際の遺産分割にかかわりなく、遺産総額および法定相続人と法定相続分という客観的基準によって算出することになっています。
そのうえで、相続税の総額を実際の相続割合に応じて按分して、各人の相続税額を算出するしくみになっています。

 

 

実際の納付税額は、この算出税額から各種の税額控除を引いた金額になります。
相続税の計算プロセスのおおまかな流れを図解してみましょう。

 

 

 

 

※上記相続税計算は、相続時精算課税を選択していない場合の計算です。

 

礎控除について

相続税が払えずに土地を処分したとか相続が三代続くと財産はなくなるという話を聞きますが、財産を相続した人すべてが相続税を納めなければならないということはなく、一定額以下の財産なら税金はかかりません。

 

では、どれくらいの財産だと相続税がかかるのでしょうか。
相続税額を計算するには正確な財産評価が必要ですが、まずは概算で財産評価額を把握し、次の計算式の(A)にあてはめてください。

 

 

 

(B)の基礎控除は、法定相続人の人数によって次のように求めます。(*)

 

 

(A)と(B)の大小関係から、次のように判定することができます。

 

 

 

礎控除~相続人が多い方が有利~
このように財産評価額が基礎控除の範囲内に収まるならば、相続税の心配はありません。

 

基礎控除の額は相続人の数が多いほど大きいこともわかりました。
そこで、手軽な相続税対策として養子縁組をすすめて相続人の数を恣意的に増やすという手法がとられることがありますが、税法上その数には以下のような制限が設けられていますので注意してください。

 

 

それでは、また!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続の基礎知識 その1

みなさんこんにちは

 

いやー今年は甲子園盛り上がりましたね

 

秋田の金足農業高校には本当にしびれました

 

最後には大阪桐蔭高校には敗れてしまいましたが、久しぶりに高校野球に熱中しました

 

秋田出身だけの地元の高校生が、野球のプロを目指し設備などが充実した県外の高校の高度な練習をしている高校生に立ち向かうという、なんというか、小説にでもしたら編集長に「ベタ過ぎてダメ」なんて言われるような展開にドキドキわくわくしましたね

 
東北の優勝旗は持ち越しでしたが、それでも感動をありがとうと言いたいです

 


 

さて、今回は、相続の基礎部分を数回に分けてお話ししたいと思います。
3年前から基礎控除が減額されたことで、相続の対象となる可能性がある方が地方にも広がりを見せております。

 
財産の金額がわかっていても、相続税の仕組みや相続の方法がわからないと、損をするときもありますので、基本的な部分をお話して理解を深めていただければと思います。

 

 

続とは
相続とは、ある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(相続人)に受け継がせることです。

財産には、預貯金や有価証券をはじめ不動産などのプラスの財産のほかに、借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。

相続については、下記の3つの選択肢があります。

 

 

 

 

続順序はどうなる
相続人になれる人(法定相続人)は配偶者、子(いわゆる直系卑属)、両親(いわゆる直系尊属)、兄弟姉妹などに限られ、その順位も民法で定められています。
配偶者は無条件で相続人となります。

配偶者以外では、子が第1順位となり、その子が被相続人より前に死亡している場合は、亡くなった子の子、つまり被相続人の孫が代わって相続人になります(代襲相続人)。

 

第1順位者がいない場合は第2順位者が、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がることになります。(第1順位者がいれば、第2順位者以下は相続権がありません。)

 

 

 

続割合を知っておこう
民法では法律上の相続分(法定相続分)として右の表のように定めています。
(※)子、親、兄弟姉妹が複数いるときは相続分を均等に分割することになります。

 

 

 

留分とは何か
民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人に最小限度の財産を残すように定められています。

 

これを遺留分といい、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3、その他の場合は法定相続分の1/2になります。

 

これを侵害するような遺言があった場合、遺留分を持つ相続人は遺留分の減殺請求を行って遺留分を確保することができます。

 

 

今週は、ここまで!!

 

それでは、また!

 

 

負担付贈与とは

みなさんこんにちは

 

久しぶりでございます

 

ひと月ほど休んでしまい申し訳ございませんでした

 

確定申告時期はやはりバタバタします

 

さらに今年は2月の3連休に風邪をひいてしまい、久しぶりに高熱に悩まされました

 
というか、生まれてから39度を超える熱を出したことがなかったのですが、今回それを更新してしまいました

 

インフルエンザを疑ったのですが、休日診療所はめちゃくちゃ混むということだったので、市販の薬で撃退しました

 
それでも、3連休中で助かりました

 

お客様にうつしてはいけませんから、自宅安静となるので、仕事が確実に止まる恐れがありましたがなんとか3連休に熱を下げることができ(まあ、休み明けのお昼に下がったのですが…)最悪の事態は免れました

 
みなさんも、風邪にはお気を付け下さいませ

 

 

 


 

 

さて今回は、税務のお話しで、「負担付贈与」についてお話をしたいと思います。

 
みなさん「負担付贈与」とはどういうものか知っていますか?

 
負担付贈与とは、財産と借金を抱き合わせで贈与することをいいます。
イメージとしては、

 

 

 

 

という形です。

 
実際にお金が動いてないので、税金がなにもかからないと思われがちですが、実は

もらった方(子)も、あげた方も(親)も税金が発生する可能性があります!

 
相続対策で生前に不動産を移動する場合にはこのような問題が発生する場合がありますので、上記の親子の図をもとに仕組みを解説していきたいと思います。

 

 

【贈与された側(子供側)】
土地と借金を抱き合わせでもらった子供から説明していきます。

 

子供側では資産として1000万円の土地、借金500万円を一緒に貰いました。

 

となると、

子としては実質(1000万円-500万円)=500万円の贈与をうけたことになりますので、

 
贈与税の計算は、

(500万円-基礎控除110万円)=390万円×15%-10万円=48.5万円

となり、48.5万円の贈与税が発生します。

贈与税は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告・納付を行わなければなりません。

ちなみに、税率は親子間等とそれ以外の間で贈与があった場合とで税率が違いますのでご注意ください。

【贈与した側(親)】

 
贈与した父については借入金相当額で、土地を譲渡したものとして取り扱われることになります。

 
借金相当額で売却したこととなるため土地の譲渡金額は500万円となります。

 

また、土地の取得価額が不明のため譲渡金額の5%を取得費として計算します。

 

(500万円−500万円×5%)×20.42%※=969,950円(所得税と住民税の合計)

 

つまり、475万円の儲けが発生したこととなり、譲渡所得に対して税金が20.42%かかることから969,950円の税金が親に発生します。

 

譲渡所得は、所得税の確定申告で申告・納付手続きが必要です。

 

※譲渡所得の税率は所有期間が5年以下か超えているかで金額が異なります。(今回の計算では5年を超える所有期間で計算)

 

通常の贈与では贈与を受けたもの(もらった方)のみに税金がかかるのですが、借金など債務を抱きかかえるとあげる側にも税金が発生する可能性がありますので注意が必要です。

 

仮にどうしても生前にこのような「負担付贈与」をしなくてはならない事情がある場合には事前に税理士等にご相談ください。やり方次第では税金がかからなくなるかもしれません。

 

 

それではまた!

 

 

 

 

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