長澤修司税理士事務所

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あけましておめでとうございます

みなさま、あけましておめでとうございます

 

今年もよろしくお願いいたします 

 

正月休みは早送りをしているかの如くあっという間に過ぎ、仕事に勤しんでおります

 

なんで休みという時間はあっという間なんでしょう

 

あれですね、学生時代の時も思っていましたが、夏休みなど、始まる前はウキウキで、待ち遠しいのですが、始まってしまうとあっという間に終わるというあれです

 

さて今回は平成29年初めの回ということで今年の抱負をお話ししたいと思います

 

 

1 HP更新を続けること 

まずは、このブログの更新を継続していきたいと思います

遅れ気味になった時期もありましたが、まずは続けることが大事だと思っています

 

また、このブログを行うことによってお客様に有益な情報を提供するだけではなく、実は自分の知識向上や戒め等にもなっておりますので、今年も頑張って更新していきます!

 

2 研修時間のノルマをクリアする 

税理士には年間研修時間の義務化がありまして、年間36時間の研修を受けなければなりません

 

まことに恥ずかしながら今までクリアしたことがなく、特に罰則もなかったためしていませんでした

指定された研修でないと認められなかったりするなど、難しい部分もありますが、制度がある限り仕方ありません

 

今回こそはクリアしたいと思います

 

3 健康な体を取り戻す! 

 

仕事を満足にするにはまずは体が基本ということで、今年1年は、1年かけて健康体に戻すことを目標にしていきたいと思っています

 

まずは、数値目標として『体重を標準体重に戻す』をしていきたいと思います

 

とはいっても、20キロ近く痩せないと標準体重にならないため、今年1年かけてじっくり体を戻していきたいと思います

 

4 旅行に行く! 

プライベートの充実は、仕事の充実につながると思います

 

ですので、今年は旅行に行きたいと思います

 

そんな遠くに行くなんて思っていません

 

国内でいいんです

 

プライベートではここ5年くらい行っていないので、近場でいいので行きたいと思っています

 

夢は47都道府県制覇です

 

特に九州・四国にはまだ行ったことがないので行ってみたいです

 

 

来週からは、また税務等のお話に戻したいと思います

 

今年から特に所得税関係の法律が大きく変わってきているので、まずは所得税中心でお話したいと考えています。

 

それではまた!

感謝💛 今年も一年ありがとうございました

みなさんこんにちは

 

今年もあと数日となりました

 

今年は本当にいろいろなことがありました

 

まさか自分が独立するなんて思ってもいませんでした

 

 本当に周りの皆様にご協力いただきました。この場をお借りして感謝申し上げます 

 

年内に年末調整の業務をこなそう!と息巻いていますが、年末になるといろいろ仕事が舞い込んでくるもので、すべて予定に入れ込んだら30日まで予定がぎっしり

 

あれ? 正月休みがどこ行った? 翌年も1月3日から通常業務でございます。

 

 

仕事ができる喜びをかみしめつつ、いつかまとまった時間がとれたら温泉旅行にでも行くぞー!と夢見ています。(いつのことやら・・・)

 

 

でも、まだ独立して半年くらいですが、休みはどこ?なんていっていることは非常に恵まれていると感じています。

 

やはり独立時の一番の不安は『仕事があるかどうか』でしたので、こうして皆様から仕事をいただけることは感謝、感謝です。

 

 

まだまだ、未熟な私ですが、これからも精進してよりよいサービスを提供できるように頑張っていきます。

 

さて今回は、年末スペシャルということで、いままで撮りためていた写真を公開したいと思います。

 

 

決して、テレビの総集編特番みたいなことでは決してありませんのであしからず

 

 

まずは、こちら

うーむ・・・ 机にあごをついて哀愁に浸っています。どこ見ているんだい?

 

つづいてこちら

れん 『かまってちょうだいなー。ごろにゃん。』

 

仕事中いつも膝の上に乗りたがってこんな状態になっています。…ああ仕事ができない(涙でも嬉)

 

 

つづきましてこちら

2匹でぐうぐう寝ています。

 

なかなかありつけないレアshotです

 

ちょっとごまが苦しそうな気がしますが、かまわず爆睡していました。

 

ごまのかわいいshot!はこちら

 

これは、やばいっす。可愛すぎです。あのアゴの部分がちょっと沈んでいるのがまた

カワ(・∀・)イイ!! お気に入りの一枚です

 

 

もひとつドン

これもカワ(・∀・)イイ!! てか、野生だったら一発で食べられますね、隙がありすぎです

 

それだけ自分に信頼を寄せてる証ですね うーん  癒されるぅ 

 

最後に、今年の仙台の光のページェントです

   

 

 

今年は、なかなか旅行などにも行けなかったなか、年末にやっと旅行っぽいことをした時の写真です。

 

それでもこの日は仕事で仙台に来ていたので、厳密には旅行ではありません

 

しかも、この日だけ仙台が吹雪に見舞われ、上を向くと雪が当たるという、ある意味レアな時で、雪の中の光のぺージェントはとてもきれいでした。

 

でも、これにはオチがついてます。

 

自分   『きれいだね』

カミさん  『うん…それより寒くて、もう無理 帰ろー』

 

…私たちには、ロマンチックという言葉は存在しないようです。

 

自分   『はいはい、うまいもの食って帰ろうね。』

カミさん  『わーい(*´▽`*)』

 

…うん、これぞ『花より団子』

 

みなさん、よいお年を!それではまた!

 

 

大善と小善を考える

みなさんこんにちは%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%80_m

 

10月の初めに %e3%82%b8%e3%83%a0_mジム%e3%82%b8%e3%83%a0_m に行っていることをお話したと思うのですが、それからも、週2回、いけない時でも週1はジムに行っています%e9%a0%91%e5%bc%b5%e3%82%8b_m

 

成果は・・・なんとさらに10月の時よりも体重が3キロ太りました%e8%90%bd%e3%81%a1%e8%be%bc%e3%81%bf_m

 

うーんなぜ?筋肉はついてきてる実感はあるんです%e7%ad%8b%e8%82%89_m

 

でもやせない%e8%90%bd%e3%81%a1%e8%be%bc%e3%81%bf_m

 

どんどん体が大きくなっています

 

妻からは『どこ目指しているの?プロレス?相撲?マッチョは嫌よ。』と冷たいお言葉・・・%e6%89%8b%e3%81%8c%e7%97%9b%e3%81%84%e2%98%86%ef%bf%a3%ef%bc%9e%e3%80%82%e2%98%86_m

 

うう…痩せたい…%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%97%e3%81%84_m

 

 


 

さて気を取り直して、今回は仕事塾をお話していきたいと思います。

 

みなさん、 『大善と小善』 という言葉はお聞きしたことはありますでしょうか。

 

この言葉は戦国武将の武田信玄が、『小善は大悪に似て、大善は非情に似たり』と語ったといわれています。

 

この言葉は、企業経営の時にも考えなければならない言葉であり、京セラ創業者の稲盛和夫先生が多くお話しています

 

私も先日この考え方を改めて感じることがありました。

 

この言葉は本当に大切な意味を持っているものですので是非お伝えしたいと思い、今回のタイトルにさせていただきました。

 

まずは、稲盛和夫先生のオフィシャルサイトでは以下のようにお話しています。

 

 小善は大悪に似たり 

人間関係の基本は、愛情をもって接することにあります。しかし、盲目の愛であったり、溺愛であってはなりません。

上司と部下の関係でも、信念もなく部下に迎合する上司は、一見愛情深いように見えますが、結果として部下をダメにしていきます。これを小善といいます。表面的な愛情は相手を不幸にします。

逆に信念をもって厳しく指導する上司は、けむたいかもしれませんが、長い目で見れば部下を大きく成長させることになります。これが大善です。

真の愛情とは、どうあることが相手にとって本当に良いのかを厳しく見極めることなのです。

 

 

稲盛和夫先生はここでは上司と部下に例えてお話をしています。

 

 

私は、このお話は家族経営を行っている方により強く考えていただきたいと思っています。

 

 

なぜならば、上司や部下の関係の中に家族という血のつながりを持っていることによってこの考え方通りにならない事情が多いと感じているからです。

 

いま多くの経営者が抱えている問題は事業承継であり、その多くが、現経営者の子供への承継ではなないでしょうか。

 

私もそのような承継問題のご相談を受けるのですが、一番問題だと感じているのが、先代の経営者が、承継する後継者に本当の想いを伝えていないことです。

 

 

『本当はこうしてもらいたい』『なんで言ったことをやらないんだ』と思っていても、話せないでいる。ということが多々見受けられます。

 

さらにいけないのは、通常の社員にはいっているのに、いざ自分の家族という立場になると言わない。といった具合です。

 

 

気持ちはわかります。

 

家族はそれぞれいろいろな考えがあるので、言いたいことが言えない状況や、踏み込んではいけない領域みたいなものも近いからこそ感じ取ってしまい言いたいことを躊躇するということは在ると思います。

 

 

では、稲盛和夫先生が言っていた『大善と小善』を考えてください。

 

先生が言う『溺愛』になっていませんか?

 

実際に経営者の家族が会社にいること自体が、他の社員からすれば、それだけで『特別』な状態になっていることを感じなければなりません。だから、他の社員以上に厳しい目で指導しなければいけないと考えます。

 

 

目の前の子供がかわいいからと何も言わないことは、『デパートでおもちゃをほしいがっために駄々をこねてる子供に泣かれるのが嫌ですぐに買い与えること』と一緒だと思います。

 

 

厳しいことを言っていると自分も思います。

 

しかし、それを言える時に言わないと後継者が経営者になった時にそれ以上の厳しい状況になることを考えなければなりません。

 

実際にそのような状況になった、またはなりつつある方を幾度もなく見てきました。

 

本当にこの問題は根深く難しいものです。

 

『かわいい子には旅をさせよ』『獅子の子落とし』ということが昔から言われておりますが、それができるのも、事業承継を行っているその時が一番効果的だと思います。

 

ぜひ、思い当たる方はもう一度考えてみてはいかがでしょうか。

 

ではまた!                                                                                                  ギャラリーテスト1

医療費控除について ~知らなきゃ損する基礎知識~

みなさんこんにちは%e7%ac%91_m

 

冬も本格的になってきました%e5%86%ac%e3%81%a0%e3%82%88%e3%80%82%e9%9b%aa%e3%81%a0%e3%82%8b%e3%81%be_m

 

気が付けば今年も1か月を切り、師走の言葉通りせわしなく仕事をしている長澤です%e5%9c%9f%e4%b8%8b%e5%ba%a7_m

 

こういうときに思わぬミスをしてしまうものです%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%86%e3%82%93_m

 

今年もあと僅か_m 気を引き締めていきたいと思います%e9%a0%91%e5%bc%b5%e3%82%8b_m

 


 

今回は節税についてお話していこうかなと思います。

 

節税といっても、医療費控除の基礎知識をお話していきたいと思います。

 

意外といざ見てみると『なるほど』ということもありますのでご一読ください。

 

 1. 支払時期 

 

実際に支払った日の年の確定申告のみ医療費控除の対象となります。

 

今年は平成28年ですので、平成28年中に支払ったもののみ該当します。

 

医療機関へ受診した日が平成28年中でも、翌年29年に支払った場合には平成29年の医療費控除の対象となりますので注意が必要です。

 

 2.医療費の控除額計算 

 

医療費合計-10万円(※)=控除額

所得金額が200万円以下(給与収入約310万円)の場合には所得金額の5%を引いた金額を控除することになります。

注記した事項を活用すると医療費控除を受けられる時があります。

例えば夫婦で仕事をしており、夫400万・妻200万の給与収入がある場合、もしも夫で医療費控除の還付申告をするならば医療費は10万円以上なければ控除できませんが、妻の場合は医療費が61,000円以上あれば医療費控除を受けることが可能です。

ぎりぎり10万円いかなかったというときでも、もしかしたら控除できるかもしれないので領収書は大切にとっておいてください。

 

 3.医療費控除の対象となる医療費 

気を付けるべきは、病院の領収書でも、『予防接種』・『診断書・紹介状』などの料金は医療費控除の対象になりません。

 

逆に、ドラックストア等で購入する医薬品の購入は医療費控除の対象になります。

 

ただし、風邪をひいたときに飲む栄養剤など、ビタミン剤などは医療費控除の対象にならないので注意が必要です。

 

金額が高額となりやすいのは、歯の治療代ではないでしょうか。

 

入れ歯治療などは金額に大幅な差があります。

 

規定では『著しく高額になる場合を除く。』となっていますがほとんどの治療は問題なしだと判断されます。

 

ただし、大人になってからの歯列矯正などは医療費控除の対象外になりやすいので注意が必要です。(その歯列矯正の必要性等で判断するようです。)

 

 4.受け取った保険金の取り扱い 

入院や手術などを行った場合生命保険会社から保険金を受け取る場合があります。

 

このときは、その保険を受けることになった事情の医療費に対応する医療費と相殺します。

 

 

例えば、Aさんが入院・手術した後も通院しているとした場合を考えてみます。

入院費 30万 手術代 10万 通院代 5万

受け取った保険金

入院に関するもの10万 手術給付金30万円

医療費控除の対象となるのはそれぞれで考えます。

入院費 30万―10万=20万

手術代 10万―30万=△20万⇒0円(超過分は非課税)

通院費 5万

合計  25万

 

 

と計算します。それぞれ別々に計算することになります。

 

実際に入院・手術よりも通院にお金がかかる場合もあります。

 

その時は上記で計算すれば十分医療費控除を受けることが可能なので、思い当たる方はぜひ計算してみてください。

 

 

最後の保険金の受け取りに関しては、知っていれば医療費控除を有効に利用することができます。

 

一番は医療機関にお世話にならずに健康でいたいものですが、何が起きるかわからないですので、ぜひ覚えていただければと思います。

 

ではまた!

配偶者控除の行方

みなさんこんにちは%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9_m

 

いま配偶者控除についていろいろ話題になっていますね。

 

当初はそもそも配偶者控除を廃止する方向だったはずですが、いまは、所得制限を設けて控除範囲を広げようとしています。

 

話が二転三転するので、正式に決まったらまた詳しくご紹介したいと思いますが、今回は現在の状況についてお話したいと思います。

 

なぜ、決まってもないことを今回お話するのかといいますと、配偶者の収入が関係する問題は所得税だけではないからです。

住民税社会保険の加入も関係しています。

 

厄介なのは、それぞれ『働いて給与をもらう』ことの要件は一緒ですが、『いくら』についてはすべて違っています。

 

記に現状のそれぞれの状況を一覧にしてみました。

給与収入からみるそれぞれの適用条件等

  配偶者控除が適用される上限 住民税を配偶者本人が課税されない上限 社会保険の加入条件
給与の収入金額 103万円 100万円 約106万円以上(※)

※ 特定適用事業所(501以上の企業)の場合。中小企業の場合は130万円以上となります。社会保険についてはそれ以外の加入条件もあります。

 

このうち、現在は配偶者控除について検討しているということになります。

 

正直こんなにバラバラなのに配偶者控除だけ検討して意味あるのか疑問です。

さらに、金額の負担から言えば社会保険が一番負担額が大きいですが、社会保険については今年の10月に改正され、加入収入金額が下げられ、少ない収入でも加入しなければならなくなっています。

 

社会保険と税金は別と考えているから、こんな矛盾している話になるのですが、実際に負担するのは同じ人ですから現場から考えればどうなっているの?と思います。

 

 

税理士は税金に対してメインに話をするのですが、この配偶者に関する事項についてはそれだけでは語れない状態になっています。

 

今回の改正で、仮に年間150万まで配偶者控除が適用になったとします。

 

配偶者控除だけの観点から話をすると『月12万円』まで収入があっても対象となります。

 

しかし、住民税社会保険課税及び加入しなければなりません

 

その場合、手取りで考えると、97,000円前後(扶養親族0人・住民税控除後)となります。

 

 

また、税金等がかからない収入『月8.5万円』です

 

その範囲であれば、ほぼ全額が手取りとなります。

 

みなさんどちらを選択します?

 

時間からすれば 差額35,000÷850=41時間

41時間毎月多く仕事をして手取り12,000円が増える。時給292円・・・

 

はたしてこの状況をわかっている方(政治家等)はどのくらいいるのでしょうか。

 

もちろん社会保険の加入により、厚生年金部分は将来年金としてもらえるので、一概には言えない部分はありますが、とても私は『配偶者控除に該当するから月12万円まで仕事をしてもいいですよ。』とは言えません。

 

もう少し何とかならないかなと思います。

 

これでは、良かれと思って仕事を増やしたら負担だけ増えて手取りはほとんど増えない。ということになってしまいます。

 

みなさんも今回の改正で配偶者の働き方を考えている方がおられましたら、ご相談ください。

 

それではまた。

 

 

 

 

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