長澤修司税理士事務所

長澤修司税理士事務所

0238-49-7399
0238-49-7399
受付時間 09:00~17:00
  • メールでのお問い合わせ
  • ブログ

ブログ

福利厚生について

みなさんこんにちは

 

最近は天気が大荒れのニュースが毎日流れてますね

 

米沢も例外なく先日土砂災害警戒情報のエリアメールが来ました

 

しかし 外はなんと星空が見えるほど天気が良く、雨が降る気配がありません

 

 

どうやら米沢でも高畠よりのほうで大雨が降ったようです

 

しかし、10キロほどしか離れていないのに、片方は快晴で、もう片方は大雨…

 

はたして、今後の日本の天気は大丈夫かと心配になりました

 

 


 

さて今回は、福利厚生のお話しをしたいと思います。

 

税務上福利厚生費として認められるポイントがいくつかあります。

 

そこで、主な例として船舶・保養所、社員旅行、永年勤続表彰などについてみてみましょう。

 

福利厚生制度の税務上の取扱い区分表

 

じつは、福利厚生費は税務上、直接的に定義されてはいません。

 

したがって福利厚生費となるかどうかを判定するには、表を見ていただくとわかるように、『交際費』や『給与』に該当しないと判断されるかどうかで決まります。

 

 

どちらにも該当しないとなった場合のみ、福利厚生費として取り扱われることになります。

 

また、多くの判断基準において数値や金額基準が明確になっていないことがありますので、多額の福利厚生費が発生する場合には事前に専門家と福利厚生制度の社内規定をつくるなどして準備・検討しておくことが必要です。

 

 

表彰制度の賞品に旅行をプレゼントしたいという案もあると思います。

 

旅行だと、ツアーでは喜ばれないことが多いので、旅行券などで自由に選ばせようということになりがちです。

 

その場合は、表彰者に、事前に旅行計画書を、実施後に旅行日、旅行先、旅行会社への支払金額のわかる資料を提出してもらいます。

 

これらがあれば課税しなくてもよいことになっています。

 

ただし旅行券の支給額より実際の旅行代金が少なかった場合、残余部分は給与課税される可能性があります。

ご注意ください。

 

※ 国税庁の常識の範囲内とされる旅行券の支給額はつぎのとおりです。

満25年勤続者 10万円相当

  満35年勤続者 20万円相当

 

原則として、現金や金券の支給は給与扱いになりますので注意が必要です。

 

それではまた!

 

 

 

 

売上(業績)を伸ばす考え方

みなさんこんにちは

 

毎日暑い日が続いていますねー

 

熱いといえば、先日までツールドフランスが開催されていました

 

ツールドフランスとは約3週間、フランス国内を自転車で走る大会です 

 

その総走行距離なんと3000キロ 毎日150キロ~200キロの距離を自転車で走るのです

 

普通の人が1日でもこの距離を走ったら次の日動けないです

 

それを3週間です

 

選手の皆さん化け物です

 

非常に面白くて、毎日なるべく起きて見ていたのですが、自分が応援している選手が下りで落車(転んだ)したのです!しかも時速70キロくらい出ている状態で…

 

大会はリタイアとなってしまいましたがケガは全治1カ月程度とのこと

 

少し安心しました

 

それ以外でも、まあ応援している選手が次々とリタイアしてしまいました

 

大会史上7番目の僅差のタイムでの優勝決定となり、最後までドキドキしながら見ていました

 

ちょっと長くなりました

 


 

 

今回は、どうすれば売上(業績)を伸ばせるかをお話しをしたいと思います。

とはいっても、具体的な方法ではなく考え方です。

 

具体的な方法はそれぞれみなさんの業種に当てはめて考えてください。

 

たまに、『先生売上を伸ばす方法を教えてください』と聞かれる事がありますが、私はそのたびに、『私は売り上げを伸ばす具体的な方法はわからない』と言っています。

 

逆に私が聞きたいくらいです。

 

だけど、どういう考え方で進めていけばいいのかということはお話ししています。

 

そのたびに、『そんなこと言われても』といわれるのですが、それでも言い続けています。

 

なぜなら、どんな業種でもほぼ業績が向上するところは同じことをやっています。

 

それは何か。

 

それは『他がやっていないことをやっている』ということです。

 

じゃあなぜ他のところはやらないのか。

 

この質問をすると大体、次のような言葉が返ってきます。

 

① 先行投資のお金がない

② 技術がない

③ 採算が合わない

 

はい、言っていることはわかります。

 

だけどそれは、厳しい言い方をすれば都合のいい言い訳だと思います。

 

本当の理由はこうではないでしょうか。

① そもそもそのアイデアが浮かばなかった

② そのやり方に変えるなんてどうしていいかわからない(めんどくさい)

③ 社内から非難されるからやらない

 

何か新しいことをするには必ず出てくる問題です。

 

特に②③はそうだと思います。

 

そりゃそうです。

 

誰もやらないことをするからには、前例がないからこそある程度手探りの部分は出てきます。

 

お手本があったらそれは、『だれもやっていないこと』ではないですから。

 

私が伝えたいことは、今までのことは無しにして新しいものを見つける。という事ではなく今までの経験を生かして、目線を変えてみてはという事です。

 

アイデアを生み出すことはものすごく大変な作業です。

 

並大抵なことでは生まれません。

 

だから、そのアイデアを生み出すために情報を集めること、セミナーなど人の話を聞きに行くことは大切なことです。

 

そして、アイデアがすぐに生まれなくてもそれを考え続けることがさらに大切なことだと思います。

 

思い続けることによってふとした時に新しい発想が生まれたりするものです。

 

 

抽象的なお話しかもしれないですが、この考え方は非常に大切なことです。

 

松下幸之助さんのダム経営の話にも通じるところがあります。

 

また、稲盛和夫さんの顕在意識と潜在意識のお話しも形は違えど同じようなお話しをしています。

 

 

そのお話しは次の機会にでもお話ししたいと思います。それではまた!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もらってないのに贈与税がかかる?

みなさんこんにちは

 

毎日暑い日が続きますねー

 

先日、私は自転車で転んでけがをしたというお話をしましたが、やっとけがが治ったと思った矢先に、なんと今度は帯状疱疹が出来てしまいました

 

それも耳の中に

 

 

帯状疱疹って水ぼうそうのウイルスが悪さをする病気なのですが、これがまた痛いんです

 

耳にできるのは珍しいそうで、調べてみるとかなり厄介なことらしいことが分かりました(下手すると、難聴、顔面麻痺などが残るそうで…

 

 

比較的早めに病院に行ったので大事にはならなかったのですが2,3日はひどかったです

 

 

いまはだいぶ良くなってます

 

よかったよかった

 

 


 

さて、前回の続きで、贈与についてお話をしたいと思います。

 

今回は、贈与の契約もしておらず、双方の明確な意思表示もないのに、贈与があったものとして、贈与税がかかってくる場合があるケースについてお話ししたいと思います。

 

 

 

1.生命保険金や定期金の受取人には、要注意!

 

受取人以外の人が掛金を負担していた生命保険金や満期保険金を受け取った場合には、受取人に贈与税がかかります。(下記の生命保険の契約状況一覧を参照ください。)

 

また、生命保険だけではなく、個人年金保険などの定期金を受け取った場合にも、贈与税がかかります。定期金の受取人の指定にも注意してください。

 

 

 

2 低額譲渡や負担付贈与

財産を時価よりも低い価額で売買した場合、安く買った人が時価との差額を売った人から贈与されたものとみなされて、贈与税がかかります。

 

贈与税を計算するときには相続税評価によることとされていますが、土地・建物と上場株式の低額譲渡に限り、税務当局では通常の取引価額で評価することとしています。

 

したがって、親族間で不動産、上場株式を売買する時には、いくらで売買するか気をつけなければ、思わぬ税金がかかることもありま

 

 

また、借入金と抱き合わせで資産の贈与を受けた場合、これを『負担付き贈与』といいます。

 

この場合には、もらった人に、もらった財産の価額と引き継いだ借入金との差額について、贈与税がかかります。

 

低額譲渡と同様にその財産の評価は贈与税評価ではなく通常の取引価額で評価することになっています。負担付贈与も、時価での他人との売買とみなされて課税されるのです。

 

 

 

3 返済ができない親族への援助

 

ただし、1の贈与とみなされる場合で、債務者が『資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合』には、その返済できない部分の金額については、贈与税が課税されないことになっています

 

例えば、自己破産等に近い財産を失った子の借金を肩代わりしても、贈与税はかかりません。

 

ここで気を付けなければならないのは、『資力を喪失して』という所です。

 

単に返済が苦しいから援助するのでは贈与とみなされる可能性があります(住宅ローンの返済援助など)

 

もし、援助等を行う予定があるのであれば、贈与の前に税理士への相談をお勧めします。

 

返済援助などは、なにも考えずに行ってしまいがちですね。気を付けたいですね。

 

それではまた!

 

 

 

 

 

贈与の基本

みなさんこんにちは

 

いよいよ梅雨本番というような気候が続いております

 

この蒸し暑い感じが夏が近いと知らせています

 

 

久しぶりにエアコンをつけていますが、…なんか匂います

 

ああなんかこの生乾きの洗濯物の匂い、久しぶりに嗅ぎました

 

 

たしか、このにおいの原因はカビのはず…

 

エアコンを設置して5年目

 

さすがにエアコンクリーニングをしなければならないようです

(自動掃除機能がついているエアコンだったため、ほぼ何もメンテナンスしていませんでした。)

 

 

うーん     お金どこから捻出しよう

 

 

悩みのタネがまたひとつ増えました

 

 

 

 


 

今回は、贈与税についてお話ししたいと思います。

 

 

相続税の基礎控除が減額となって2年半が経過しましたが、時間が経つごとに、高い関心を持っている方が増えてきています。

 

 

相続税の節税対策として、手軽にできる方法として、生前贈与があります。

 

 

ただし、贈与は条件がそろっていないと贈与をしたとみなされないことがあります。

そこで今回は、贈与に関する基本的なルールをお話ししたいと思います。

 

 『贈与』とはいったいどういうことをいうのか? 

 

 (1)贈与は契約で意思の確認が必要 

 『贈与』とは、“タダであげること”というものが常識ですが、本来の贈与というものは民法上の贈与契約をいいます。

契約というのはお互いが納得して成立するものですから、どちらかが知らないなどというものはあり得ません。

簡単にいうと、自分の持っているものを『タダであげるよ』(片務)といい、相手方が『いただきます』(諾成)といって成立することです。

(図解)

 

 

 

えば・・・

 幼児に預金をあげるよといっても、もらった幼児は理解していないのですから、贈与は成立したとはいえないでしょう。

 また、親が子には内緒で子名義の預金に入金していたからといっても、贈与していたとはいえません。もらった子が承知しており、自由に使うことができて初めて贈与が成立しているのです。

 

 

これは、贈与する側にもいえることです。

 

贈与する人が正しい判断ができなくなっていたり、成年後見人制度により後見を受けているような場合には、贈与行為そのものがなかったものとされます。

 

贈与はあげる側が、しっかりした判断のもとに行い、もらう側が承諾していることが前提条件なのです。

 

 

(2)贈与契約書を作成することも重要 

 お互いの意思を確認するため、贈与する際には贈与契約書を作ります。

その契約書に、贈与した人ともらった人それぞれが自筆で署名押印しておけば、贈与事実の強力な証明になります。

契約書に公証役場で確定日付をもらっておけば、時期についてもより確実になります。

 

 

(3)未成年への贈与の場合は親権者の意思表示で契約成立 

(1)でお話ししたように、意思の確認ができない場合は贈与は成立しません。

ただし、民法においては、行為者が未成年である場合には親権者が代理として法律行為をすることができます。

したがって、意思表示のできない幼児であっても親が親権者となり、その代理として贈与契約を結び、ものの引き渡しを受けて預かっておけば贈与は成立することに成ります。

このようなケースでは、特にその証拠をしっかり残すようにしてください。

例えば、贈与契約書に子の代わりに法定代理人として親権者が署名押印しておくとよいでしょう。

何よりも法律要件を充足しておき、課税上否認されないようにしておくことがポイントです。

 

 

贈与は、まずは契約が一番大事なポイントとなります。

 

次回は、実際にはもらっていないものでも贈与税が課税される可能性がある事項についてお話ししたいと思います。

 

それではまた!

 

 

 

 

 

 

本番で強くなるには

みなさんこんにちは

 

繁忙期が過ぎ、どことなくゆっくり時間が過ぎているような気がしています

 

 

その気のゆるみが原因なのか、先日自転車で転んでしまいました

 

平日の昼間の米沢市役所前で…

 

骨には異状なかったのですが、左手の小指・薬指の裂傷、左胸には大きなアザが出来てしまいました

 

 

転んだときは、痛みよりも恥ずかしさがマックスでした

 

 

顔から火が出るとはまさしくこのことだと痛感しました

 

血をだらだら流して自宅に帰ったので、妻はビックリ!

 

妻の友達(私にとっても元会社の同僚)が家に来ていたのですが、

 

『お久しぶりで…どうしたの、血!』と強烈な再会だったのでした…

 

 


 

さて今回は、試験勉強時代のお話しをしたいと思います。

 

みなさんは、本番に強いと言われたことはありますか?

 

 

私、実は本番に強いんです。(何の告白?)

 

小さいときにピアノの発表会の時や中学校の吹奏楽の大会の時に、練習でもうまくいかなかったところが本番は弾ける(吹ける)なんてことがあり、先生や親から『本当に修司は本番に強いね』といわれていました。

 

 

社会に入ってからは、この能力が必要となるとは思わなかったのですが、試験勉強の時はこの能力は非常に有効でした。

 

子供のころの本番に強いという能力は、おそらく10回中3回くらいしか成功しないものを本番に持ってきたというものだったのですが、試験勉強の時は、その状況をさらにレベルアップしている状態に持っていくことができました。

 

 

自分で考えてみると、この能力というのは、潜在的な能力を上げるものではなく、『普段できるものをいかに本番でも同じようにできるのか』というメンタル的なものだと思います。

 

 

よくスポーツ選手などが、もう一人の自分がいて自分を見ているということをお話しすることがありますが、私も本試験の時その状態になっていました。

 

 

机に向かっている自分の2,3メートル上にもう一人の自分がいて、『本当にこれでいいのか』と問題を解いている頭と別の思考が働いて、問題を解きながら自分に自問自答していました。

 

 

この状態はすごく疲れるため、試験が終わった後は10分くらい机から動けなくなってしまい、帰りの新幹線の中では放心状態だったことを覚えています。

 

 

では、この力というのは特別な力なのかと考えましたが、そうではなく、考え方の問題だと思います。

 

自分の場合は、その考え方と性格が同じ方向だったため、とくにトレーニングをしなくてもできたのかなと思います。

 

 

その考え方とは、

1. 前のことを考えずに現在、この瞬間のことだけを意識する

2. 自分が出来ないものは、だれもできないという根拠のない自信?を持つ

3. 問題の記述で、この問題を作った人は一体何を答えさせたいのかを考える

 

 

といったものです。

 

本試験のときは、余計なことを考えるとうまくいきません。

 

開き直るとまではいきませんが、ここまで来たのだから、あとは自分の力を信じて待つという余裕が必要だと思います。

 

 

その余裕ができるまでの、勉強や知識の蓄えをしていないといけないのですが、やることをやったと自分がその時思うのであれば、結果は出るものと考えていました。

 

 

もし、結果が出なかったときはそれは『自分におごりがあった』と反省すればいいのです。

 

 

これは何も試験勉強だけではなく、仕事やスポーツなど、ほぼすべての事柄に当てはまると思います。

 

 

どうしても、本番になるとうまくいかないと感じているのであれば、まずは、本番まで自分が出来る限りのことをする。

 

そして、本番になったら、『あの時こうすれば』ではなく、『ここまで来たら自分のできる限りのことをしよう』と前向きにとらえて挑むことが大切だと思います。

 

 

それではまた!

 

 

 

 

 

24 / 31« First...10...2223242526...30...Last »
Copyright © 長澤修司税理士事務所 All Rights Reserved.

0238-49-7399